• SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク
  • LINE
CASE07

新たな事業を開始するに
あたり、特許等の
知的財産権の取得は、特に
希望していないのですが…

case07

C7 c7

新たな事業を開始するに
あたり、特許等の
知的財産権の取得は、
特に希望していないのですが?

Answer

知的財産権の取得を希望されない場合であっても、自社が事業を行おうと思っている製品が、第三社の権利を侵害する恐れがありますので、特許調査や商標調査等を行う必要があるかもしれません。
また、新たな事業のアイデアや運用方法等は、自社の貴重な財産です。これらは、営業秘密として厳重に管理し、漏洩させないように方策を講じる必要があります。

いずれにしましても、新たな事業を始める際には、お気軽に弁理士にご相談下さい。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
  • 日本弁理士会のHP内の「弁理士をさがす(弁理士ナビ)」で、地域、相談内容、専門分野に合わせて、ご希望の弁理士を探すことができます。
    ぜひご利用下さい。
  • 日本弁理士会では、スタートアップ・中小企業の皆様を支援するための様々なメニューをご用意しております。ぜひご利用下さい。

※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。