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新しく事業を始めたい
けれど、何か
気を付ける
ことはありますか?
事業に係る製品について、他社に真似される前に、自社が事業を行おうと思っている製品に関して、知的財産権の取得の必要性を検討しましょう。
また、権利取得を希望されない場合であっても、自社が事業を行おうと思っている製品が、第三社の権利を侵害する恐れがありますので、特許調査や商標調査を行う必要があるかもしれません。
更に、新たな事業のアイデアや運用方法等は、自社の貴重な財産です。これらは、営業秘密として厳重に管理し、漏洩させないように方策を講じる必要があります。
弁理士は、知的財産権に係る専門家です。お気軽にご相談下さい。
※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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