知的財産についての知識の欠如に付け込んで金銭を要求する 悪質な民間業者が存在します。ご注意ください。
悪質な民間業者が有料で「知的財産権(著作権)登録」を勧誘している状況が見受けられます。ある業者が勧誘している登録方法は概ね以下のようなものです。
著作権は著作物の完成と同時に発生しますので、著作権取得のための登録申請などは必要ありません。また、著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に登録業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権」といわれています)です。すなわち、上述の業者が行う「登録」は、単にアイデアの創作事実の立証に資するのみであって、特許権などのような独占権を発生させる法的な効果はないのです。
仮に「知的財産権(著作権)登録」をしても、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造販売の中止を請求する法的根拠にはなり得ません。
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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