弁理士とは

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弁理士法で定められた弁理士の業務について

弁理士は、産業財産権に関わるすべての手続を代理することができる国家資格保有者です。 

弁理士法とは

弁理士法は、弁理士の制度を定めた法律です。弁理士の使命、職責、義務等について規定されています。この法律の中で、弁理士のみが取り扱うことができる業務について定められています。(弁理士、弁理士法人以外の者がこれらの業務を扱うことは弁理士法で禁止されています)

「資格を持たずに弁理士業務を行う者」にご注意ください 弁理士の歴史

弁理士法で定められた弁理士の業務

第4条
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
 2 
弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
 一 
関税法(昭和29年法律第61号)第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第69条の4第1項及び第69条の13第1項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 二 
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
 三 
前2号に掲げる事務についての相談
 四 
特許法(昭和34年法律第121号)第105条の2の11第1項及び第2項(同法第65条第6項及び実用新案法(昭和34年法律第123号)第30条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談
 3 
弁理士は、前2項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
 二 
外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものであることを特定する表示をいう。次号において同じ。)に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
 三 
発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。
 四 
特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。
第5条
弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
 2 
前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第6条
弁理士は、特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
第6条の2
弁理士は、第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の3第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
 2 
前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
 3 
前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。


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