特許出願等援助制度とは、優れた発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)及び事業活動の擁護に資することを目的として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続(以下「特許出願等の手続」という。)を行おうとする者に対して、日本弁理士会が援助する制度です(会令第23号第1条)。なお、外国出願は、援助対象となりません。
本制度は、公的な援助制度ではなく、日本弁理士会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。援助をすべきか否かの審査は日本弁理士会がします。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意願います。
なお、本制度及び具体的な運用等は、日本弁理士会の都合により予告なしに改訂される場合があります。
〈会員の皆様へ〉
出願援助制度は、弁理士会による社会貢献活動の一つです。
このため、当該活動が特定の会員に集中し、当該会員の負担が過度に増大することが無いように、可能な限り、多くの会員で当該活動を分担できるようご配慮願います。
申請受付期間:8月1日(月)~10月31日(月)
審査期間:11月~12月
援助決定:1月~
下記の要件を満たす発明、考案若しくは意匠(以下、発明等という。)及び商標を使用する事業活動が援助対象となります。
<発明等について>
このため、発明等については、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。なお、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
<事業活動について>
なお、出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
※援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。但し、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
援助の対象となる者(申請者)
(1)個 人:次の各号のいずれかに該当する者。
本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)の別表1に定める基準以下の場合。
(2)中小企業:次の各号のいずれかに該当する法人。
設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
(3)大学、TLO:特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
(1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を日本弁理士会が負担します。なお、具体的な負担額(以下、援助金という。)のは、日本弁理士会執行役員会にて決定されます。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大6万円
・実用新案登録出願…最大5万円
・意匠登録出願…最大4万円
・商標登録出願…最大3万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
①拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
②審判手続費用
③特許料及び登録料
(3)援助金の支払い
援助金は、援助の対象となる出願が完了したことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者に支払います。
上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ及び出願の受領書を当会に送付願います。
特許出願又は実用新案登録出願の場合の出願書類とは、少なくとも願書、明細書及び特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲です。意匠登録出願の出願書類とは、少なくとも願書及び図面です。商標登録出願の出願書類とは、少なくとも願書です。
なお、援助対象となる出願の手続は、弁理士が代理した出願に限ります。なお、代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
申請書に基づいて、当会の「知的財産支援センター」にて審査をし、援助の可否を決定します。なお、審査にあたっては、必要に応じて面接を行う場合がありますので、ご協力願います。
(1)申請書及び指定の書類を日本弁理士会会長まで送付して下さい。
(2)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、同一会計年度内で2件以下です。
(3)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による援助は、同一会計年度内で1件です。
援助の可否の審査は、応募期間の終了後、速やかに行います。このため、申請書の提出後、援助の可否が確定するまで時間を要する場合があります。また、審査の結果、不採用となった場合の理由等に関して、一切お答えできませんので、ご了承ください。
なお、当該審査は、登録の可否を審査するものではありません。つまり、当該審査は、特許庁で行われる審査と異なる審査です。このため、当該審査の結果と特許庁で行われる審査の結果とが異なる場合があります。
援助金は、援助の対象となる出願が完了し、手続に要する費用を代理人弁理士に支払ったことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者(以下、被援助者ともいう。)に支払います。上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ及び出願の受領書を当会に送付願います。
なお、以下の場合は、援助を停止する場合があります。
(1)願書に記載された出願人と申請者とが完全一致していない場合
なお、申請者とは、当会にて援助の可否を審査する際に「申請書に記載された申請者」です。
(2) 「出願内容が特許法第36条第4項及び同条第6項各号の要件を満たさない蓋然性が高い」
と日本弁理士会が判断した場合
審査等の手続きは、申請内容(申請者の経済的事情等も含む。)が洩れることがないよう厳重な管理のもとに手続を進められます。
援助金が支払われた申請については、以下の項目を当会のホームページ上で公開致します。
①発明等の名称、②援助金額、③受任弁理士名、④権利化の可否、⑤被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)
なお、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項については、当該被援助者の了解を得た場合に限り、公開致します。
※注意事項
(1)この特許出願等援助制度の適用を受けたことは特許庁の審査に何ら影響を与えるものではありません。
(2)本制度は日本弁理士会が運用するものであり、他の同様な制度とは何ら関係するものではありません。
(3)他の助成度制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本制度の対象とはなりません。
下記の書類を指定の送付先まで電子データにてお送りください。なお、紙媒体による申請書の受領はできませんので、ご留意願います。
なお、具体的な送付先は、下記の事務局までお送りください。
【共通】
○資力を証明する書面
○登記事項証明書又は登記簿謄本(個人の場合は世帯全部の住民票)※発行から3ヶ月以内のもの
○「発明」、「考案」、「意匠」又は「商標登録出願の援助を受けて実施する事業活動(以下、商標援助対象事業という。)」の実施計画書(様式自由) ※記載内容は申請書の備考欄6、7をご参照ください。
【援助希望の出願が「特許」「実用新案」の場合】
○「発明」又は「考案」の詳細な説明書
○「発明」又は「考案」の簡単な説明書
【援助希望の出願が「意匠」の場合】
○援助を希望する「意匠」が記載された書面
【援助希望の出願が「商標」の場合】
○商標援助対象事業の説明、並びに商標登録を受けようとする商標、及び当該商標を使用する商品又は役務等が記載された書面
できません。
申請者と願書に記載された出願人とは完全同一である必要があります。
例えば、「申請者が夫、出願人がその妻」、「申請者がA及びB、出願人がA」や「申請者がA、出願人がA及びB」という形態も認められません。
できません。
援助を受けようととする発明等が、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。このため、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
できます。
援助を受けようとする事業が、有用性のある事業活動であって、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高いことが必要となります。
「実施」は、実施の内容に具体性が必要です。
このため、実施の具体的な計画及びその計画の裏付けが無い場合には、援助を受けることができません。
計画の裏付けが無い場合とは、例えば、「当該計画が、申請者の希望又は願望の域を出ない」と日本弁理士会が判断した場合等です。
出願済みのものは、援助申請できません。
但し、援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。なお、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
分割出願は援助の対象となりません。
事務局 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話:03-3519-2709
FAX:03-3519-2706
Mail: enjoseido@jpaa.or.jp
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