知的財産権とは
INTELLECTUAL-PROPERTY
著作権とは
著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
身近な著作物


あなたの身の回りにも著作権で保護された多くの著作物が存在します。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。
著作物ではないもの
たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。
また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。
著作権の発生・効力
著作権は創作と同時に発生する権利です。
したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。
著作権を大事にしよう
他人の著作物を無断で利用(たとえば、コピー&ペースト、模倣品の製造等)すると、原則として、著作権の侵害となります。
著作権の侵害に該当すれば、利用行為の差し止めや損害賠償の請求等を受ける可能性があります。また、著作権侵害は刑事上の罰則の対象にもなっています。