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新たな事業に係る製品は、
アプリ(アプリケーション
プログラム)なのですが、何か
権利を取れないでしょうか?
製品がプログラムであっても、新しく独自性があれば特許権を取得できる可能性があります(実用新案権の対象にはなりません)。ただし、例えばSaaS(Software as a
Service)のように、プログラムそのものを利用者側に提供しない形のビジネスでは、せっかく特許権を取得したとしても、「特許権を取得した技術を他社が使っているかどうか」を証明することが難しく、模倣を効果的に防げない場合もあります。
なお、ユーザが操作する端末に表示させる画面の外観やデザインに独自性があれば、意匠権による保護を受けることも考えられます。
自社製品をどのような手段で守るべきか、是非弁理士にご相談下さい。
※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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