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CASE05

自社で新たに開発した
製品のアイデアは、新しい
ものではないのですが、
何か権利を取れないでしょうか…

case05

C5 c5

新たな製品のアイデアや技術
内容は、新しいものではなく、
従来と変わりません。そのような
場合に、何か権利を取得
できないでしょうか?

Answer

意匠権を取得することにより、製品の外観・デザインを守ることができます。画像、建築物、内装のデザインについても、意匠権を取得できるようになりました。
なお、意匠権を取得するための手続き(出願)も、原則として、販売や宣伝等により製品の外観やデザインを公開するよりも前に行うことが必要です。ご注意ください。

弁理士は、意匠権を含む知的財産権に係る専門家です。お気軽にご相談下さい。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
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※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。