※平成18年実施のアンケート結果を追加しました。
(平成15年アンケート/平成18年アンケート/両年の対比)
平成13年1月6日の新弁理士法の施行により「弁理士報酬額表(特許事務標準額表、料金表)」は廃止されており、現在、日本弁理士会が定めた弁理士報酬についての「定価」や「標準価格」のようなものはありません。
特許事務所(特許業務法人を含む。)はそれぞれ独自に手数料を定めることができ、弁理士報酬は最終的に依頼者と弁理士との合意によって決めていただくことになっています。
しかし、弁理士に依頼するのに料金がいくら位になるのか全く見当がつかないのでは、いくらになるか不安ですし、予算を立てるのにも困ります。
そこで、日本弁理士会では、依頼者に弁理士報酬のおおよそのところを知って貰うために、特許事務所を経営する弁理士にアンケート調査を行うことにしました。
平成15年には、主に特許庁に対する手続の手数料について、このアンケート調査を行いその結果を日本弁理士会のホームページに公表しました。
また、最近、弁理士に対して中小企業やベンチャー企業から調査、相談などのコンサルタント的な業務の依頼を受けることが多くなってきたため、平成18年には主に相談業務、調査業務などの付随業務や周辺業務の手数料についてアンケート調査を行いました。
このとき、出願、中間処理、審判などの基幹業務の手数料についても平成15年アンケートと同じ条件でアンケート調査を行なっております。
この「弁理士の報酬(費用)」は、これらのアンケート結果を集計し棒グラフで報酬額の分布を示したものです。
このアンケートは、特定の依頼者との間の継続的、包括的な受任契約に基づく手数料ではなく、単発的、非継続的に依頼を受けた場合の手数料を想定したものです。
特定の依頼者から継続的、包括的に依頼を受ける場合の手数料は、個々の事情によって変わることがあるため、このアンケートの対象からは外してあります。
このアンケート結果は、設問に対する回答結果を集計してそのまま示したもので、それぞれの案件についての標準的な手数料というものではありません。
依頼案件の分野、複雑さ、障害となる種々の事情の存在、依頼者の協力の程度等によって処理に要する時間や手間は大きく変わりますので、弁理士に依頼するときは、依頼する内容をよく説明した上で報酬額をご確認ください。
一般的には、以下のような報酬体系の組合せが用いられることが多いようですが、実際には、これらの組合せも様々で、案件の複雑さなどによって変わりますので、案件に応じて弁理士に確認するようにしてください。
・「固定報酬制」:依頼案件の請求項数、図面枚数、頁数等に関係なく、1件当りの固定報酬を定めている報酬体系。
・「従量制」:依頼案件の請求項数、図面枚数、頁数、難易度等によって、報酬を定める報酬体系。
・「タイムチャージ制」:依頼案件の処理に要した時間に基づき報酬を定める報酬体系。
・手数料:弁理士が案件を受任したときに受け取る弁理士報酬です。手付金とは違います。
・謝金:弁理士が手続をすすめて結果が成功したときに受け取る弁理士報酬です。
・実費:交通費、コピー代などです。
なお、報酬ではありませんが、特許庁への出願手数料、審査請求料等の費用や外国の代理人の手数料のような費用がかかる場合があります。これらの費用は弁理士の収入になるものではないので手続に先立ってお支払いを求められることがありますのでご注意ください(特許庁ホームページ出願から審査、審判、登録まで(手続に必要な料金 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html)を参照してください。)。
アンケート結果は、[平成15年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果]、[平成18年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果]、[平成15年特許事務報酬アンケート及び平成18年特許事務報酬アンケートの対比]に分けて示してあります。下の選択窓で選択してください。
それぞれ次の業務についての手数料のアンケート結果を見ることができます。
質問1:ADR手続をするにあたり、依頼人から相談を受けて、仲裁機関に出頭した場合の手数料 16.ADR
(PDFファイル)
質問(1)資力に乏しい個人・法人の減免措置に関する手続
質問(2)研究開発型中小企業の軽減措置に関する手続(確認番号取得済み)
質問(3)研究開発型中小企業を申請する際に必要な経済産業局への軽減申請書の手続
質問(4)早期審査の事情説明書作成手数料(中小企業・個人要件による場合(H1(8)7から中小企業・個人の利用手続簡素化))
質問(5)早期審査の事情説明書作成手数料(外国出願関連出願、実施関連出願の場合)
質問(6)審査請求料返還制度の手続代理費用 17.中小企業等の支援業務
(PDFファイル)
平成15年特許に関する無効審判の手数料(請求項1の場合)
平成18年特許出願の拒絶査定不服の審判(請求項1について受けた拒絶査定の不服の審判請求の手数料)
(1)平成15年アンケート結果
●アンケート実施期間 :平成14年12月10日 ~ 平成15年1月24日
●アンケート対象者:特許事務所又は特許業務法人を経営する弁理士(2,828名)
●アンケート回答数:719件 (有効回答数は、回答項目により異なります)
※ご注意
・本アンケート実施後の特許法等の改正により、現状とアンケート項目が一致しない部分もありますので、ご了承ください。
本アンケート実施時点では、特許、実用新案登録出願に関する各書類は1頁あたり1行36字×29行以内とされていました。従って、この1頁は現行(平成15年7月1日以降)の1頁(1行40字×50行以内)に換算するとほぼ2分の1頁(0.522頁)に相当します。
(2)平成18年アンケート結果
●アンケート実施期間 :平成18年11月30日 ~ 平成19年1月31日
●アンケート対象者:特許事務所又は特許業務法人を経営する弁理士(2,750名)
●アンケート回答数:452件 (有効回答数は、回答項目により異なります)
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