技術的なアイデアやデザイン、商標等の知的財産は、容易に模倣や盗用されます。これらの知的財産は、原則として、そのままでは全く保護されていない状態です。知的財産を保護するためには、上述した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得することが必要になります。特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、特許庁に出願して登録されて初めてその権利が発生します。
自社の技術やデザイン、商標を守るため、出願して権利を取得しましょう。
弁理士は、知的財産に関する専門家として、出願の書類の作成から特許庁への出願、特許庁からの通知に対する応答だけでなく、競合他社の権利化阻止や、警告書が送られたきた場合の対応、模倣品を発見した場合の対応等、知的財産に関する様々な問題に対応することができます。
また、コンプライアンス意識の高まりを受けて、自社の知的財産権に対する侵害だけでなく、他社の知的財産権の侵害にもならないように、日々の業務で注意することが必要です。また、ライセンス交渉において、後日の紛争を防止するためにも契約書の作成も必要になります。このような場合には、知財顧問として弁理士に依頼することができます。
貴社の強い味方として、ぜひ弁理士をご活用ください。
日本弁理士会では、中小企業の皆さまに知的財産をビジネスにご活用いただくための様々な支援メニューをご用意しています。
ぜひご利用ください。
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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