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第32回 使いたい技術が日本でも特許取得されていた場合、どうすればよいでしょうか?

出演 弁理士:石原進介先生 進行:富山幸代

そんなときは「ライセンス」という方法を使います
「通常実施権」「専用実施権」といったライセンスの種類、更にはライセンス料の相場など、ライセンスについて説明します。

ラジオトーク

富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。こんにちは富山幸代です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて、知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの石原進介さんです。

石原 こんにちは弁理士の石原進介です。

富山 よろしくお願いします。早速ですが石原さん、前回この番組を耳にしたリスナーの方からの質問に答えていただきました。海外の特許権は登録されていますが、日本ではまだ特許権が登録されていない技術を見つけたので、このリスナーの方が日本で出願したいという内容でした。

石原 海外の特許権と同一のものは、海外の特許公報が開示されるため、新しさがなく、権利取得は難しいでしょう。 特許法には特許の要件として新しさがあることつまり「新規性がある」ことという規定があります。そして特許出願前に日本国内または外国において雑誌などの刊行物を通じて一般の人が見ることができるようになった発明は新規性がないことになります。

富山 海外の特許と同じものは新しさがないから権利が取得できないというこなんですね。

石原 そういうことになります。もし日本で今後もその技術が特許を取られなければ自由に使えます。またもし国際出願による日本出願が既にされている技術であっても、ライセンスという方法を使えば、この技術を日本で生かすことができます。

富山 「ライセンス」…よく耳にする言葉ですが。

石原 これは日常、他人の特許権を利用したいときによく使われる方法です。一言でいうと権利を借り受けることを言います。 ライセンスとは特許権者である企業などが他人にその特許を実施することを許諾することをいいます。ライセンスには「専用実施権」「通常実施権」の2種類があります。 通常実施権は一般的に行われるライセンスで同一の製品に複数の実施権が設定されることもあります。 専用実施権の場合、ライセンスを受けたものだけが独占敵に実施できます。従って特許権者は同じ内容について、複数人に専用実施権を設定することはできません。 ライセンス料の相場は、業界や市場によっても変わるので一概には言えませんが、通常実施権の場合、売上の3~5%程度、例えばですが。専用実施権の場合、売上の10%程度ということが多いようです。 これも例えばになります。またライセンス料の支払い形式として、契約時に一括払いする方式と、対象の製品が売れたらいくら支払うというランニングロイヤリティー方式などが代表的です。

富山 なるほど。特許権をシェアするようなものなのですね。現在の工業製品の多くがライセンスを活用して様々な製品を作り出しているというわけなんですね。これは便利な方法ですね。

石原 たしかにそうですね。これを活用しない手はないと思います。

富山 でも相手が外国となると、誰に連絡をすればいいのか、どう話せばよいのか、どのような条件ならば妥当なのか、全くわかりません。言葉の問題もありますよね。経験がないと雲を掴むような話に思えます。

石原 そんな時、出番となるのが私ども弁理士です。ライセンスを取得して事業を大きくしていきたい、そんな方に最上の方法を提案します。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧下さい。

富山 石原さん、ありがとうございました。また時間もよろしくお願いします。なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士 ラジオ」で検索してください。「こちら知的財産相談室」この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸代でした。

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