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CASE03

自社で新たに開発した
製品について何か権利を
取りたいのですが…

case03

C3 c3

自社で新たに開発した
製品について、何か権利を
取得できないでしょうか?

Answer

新たな事業に係る製品が、新しく独自性があれば、それを実現するための技術について、特許権、あるいは実用新案権を取得できる可能性があります。
一方、特許権や実用新案権を取得する場合には、その代償として技術の細かな内容が公開されることになります。従って、技術の内容や製品の特性によっては、権利の取得が可能なものであってもあえて権利を取得せず、ノウハウとして秘匿しておいた方が良いものもあります。
また、特許権や実用新案権を取得するための手続き(出願)は、原則として、販売や宣伝等により製品やそこに含まれる技術の内容を公開するよりも前に行うことが必要です。ご注意ください。

弁理士は、特許権や実用新案権を含む知的財産権に係る専門家です。お気軽にご相談下さい。

日本弁理士会からの
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※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。