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CASE01

新しく事業を
始めたいのですが…

case01

C1 c1

新しく事業を始めたい
けれど、何か
気を付ける
ことはありますか?

Answer

事業に係る製品について、他社に真似される前に、自社が事業を行おうと思っている製品に関して、知的財産権の取得の必要性を検討しましょう。
また、権利取得を希望されない場合であっても、自社が事業を行おうと思っている製品が、第三社の権利を侵害する恐れがありますので、特許調査や商標調査を行う必要があるかもしれません。
更に、新たな事業のアイデアや運用方法等は、自社の貴重な財産です。これらは、営業秘密として厳重に管理し、漏洩させないように方策を講じる必要があります。

弁理士は、知的財産権に係る専門家です。お気軽にご相談下さい。

日本弁理士会からの
お知らせ

  • 日本弁理士会では、知的財産相談室を常設しております。お気軽にご利用下さい。
  • 日本弁理士会のHP内の「弁理士をさがす(弁理士ナビ)」で、地域、相談内容、専門分野に合わせて、ご希望の弁理士を探すことができます。
    ぜひご利用下さい。
  • 日本弁理士会では、スタートアップ・中小企業の皆様を支援するための様々なメニューをご用意しております。ぜひご利用下さい。

※注 上記の説明は、分かりやすさを重視しており、法律用語として必ずしも正確でない部分もあります。