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第16回 「商標」について教えてください。

出演 弁理士:大塚啓生先生 進行:富山幸代

商標とは、簡単に言えば「目印」です。
例えば銀座通りは、商標の宝庫です。ブランドショップが並んでいますが、そのようなブランドの名前も商標登録されています。事業者にとっては自分の商品・サービスであることを消費者に認識させるため、消費者にとっては事業者を識別するために使われます。

ラジオトーク

富山 日本弁理士会プレゼンツ「こちら知的財産相談室」の時間です。こんにちは、富山幸代です。この時間は、日常生活での出来事や、身の回りのものを通じて、知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は、日本弁理士会広報センターの大塚啓生さんです。

大塚 こんにちは、弁理士の大塚啓生です。

富山 よろしくお願いします。早速ですが知的財産について今日はどんなお話をしていただけるのでしょうか?

大塚 今日は商標についてご説明したいと思います。

富山 商標ですね。商標とはよく聞きますがお店によくある「なんとか屋」とか言った屋号や、お店の看板を思い浮かべるんですけど

大塚 そうですね。それも商標なんですが少しいうとですね、例えば、銀座通りをイメージしてください。あそこは商標の宝庫といえると思います。高級ブランドショップが並んでますよね。高級に限ったわけじゃないんですけども、そういったブランドの名前というのも商標として登録されています。

富山 なるほど。漠然としていますけれどもイメージがつかめてきました。

大塚 そうですね、商標について大まかなところをご説明しましょう。

富山 はい、お願いします。

大塚 商標とは簡単に言えば目印ということが言えます。事業者にとっては、自分たちが取り扱う商品やサービスであることを消費者に認識させ、アピールするための手段になります。 一方、消費者にとっては誰が販売している商品なのか、誰が提供しているサービスなのかを認識するための材料ということがいえます。つまり、事業者と消費者を結ぶためのパイプ役を担うというのが商標ではないでしょうか。

富山 たしかに私たちは企業名やブランド名を信じて、ものを買うことが多いですよね。

大塚 それなんですよね。まさにそれです。目印となって、事業者と消費者の信頼関係を構築するというのが、商標の役割なんです。商標がなければ、商標取引は成り立たないといっても過言ではないです。ですから、商標というのは非常に幅広いものがあります。

富山 幅広い種類といいますと、どのようなものがあるんでしょうか?

大塚 そうですね、最もスタンダードなものは文字商標ですね。 文字商標というのはおそらくほとんどの商標にかかわってくると思いますが、例えば企業の商標、これはいわゆる「ハウスマーク」と言われるものなんですが、 商品名例えばビールのブランドとかあとはサービス名があるんですが、サービス名は、ホテルの名前とかレストランの名前とか、そういうものになります。 あとは図形商標というものがありまして、これはイラストであったりロゴというものが関係するんですけども、例えばスポーツチームのロゴマークがあると思いますが、ああいいいうのも図形商標になります。 あとは記号商標というのがありまして、これは宿であったり紋章であったり、そういうのを記号商標といいますね。 あとは立体商標というものがありまして、これは立体的な商標のことなんですが、たとえばフライドチキンのおじさんであったり、コーラの瓶とかそういうものが立体商標というものになります。 あとは、これらを組み合わせた商標というのもありまして、大手デパートの看板には大きなロゴと看板が乗っているかと思います。 あと、最近認められた新しいタイプの商標として、音や色もこれから登録されていくと思います。

富山 いわれると、どれも思い当たるものばかりですよね。ということは、街中商標だらけなんですね。何か商売をしようと思ったり、商品を売ったりしようと思うなら、信頼を得られるために、まずはほかの人に名前を使われないようにしないといけないですね。

大塚 そうですね、そんな時出番となるのが私共弁理士です。商標を保護したい方の強い味方となる存在です。弁理士会には無料の相談室がありますのでまずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会HPをご覧ください。

富山 大塚さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。「弁理士ラジオ」で検索してください。「こちら知的財産相談室」この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸代でした。

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