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種苗法(農林水産省HPへリンク)

平成26年6月

会 員 各 位

日本弁理士会農林水産知財対応委員会

委員長  高 梨 範 夫

副委員長 木 戸 基 文

種苗法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

種苗法施行規則の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令第19号)及び平成26年3月24日農林水産省告示第449号(種苗法第2条第7項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件)が、平成26年5月1日付けで施行されています。

施行に際して、平成26年4月8日付け農林水産省食料産業局長からの周知依頼を受け、会員の皆様には同年4月17日付けで改正の内容をお知らせしているところ、農林水産知財対応委員会において業務上知っておきたいことを検討しましたから、その内容をお知らせします。

農林水産省食料産業局長からの依頼状は、以下URLからご確認いただけます。

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=32&br_sub_serial=203&sortOrder=0&view_id=9448

1 主な改正の趣旨と内容

我が国の品種登録制度の国際標準化を図るために、

  1. ここ数年我が国に出願され始めた植物について、今後の出願(海外からの出願を含む)に対応すべく、「農林水産植物の区分」の追加

  2. 追加した区分を含む各区分に属する植物について、国際標準であるテストガイドライン(植物の種類ごとに審査の指標・基準などを定めたもの)に準拠したもの等とすべく、品種登録の要件を判断するための「重要な形質」の作成・改正

によって植物の種類ごとに審査基準の見直しを行う。


2 業務上知っておきたいこと

代理に際して、審査基準が見直されていることがありますから、農林水産省品種登録ホームページで最新の審査基準(正しくは「農林水産植物種類別審査基準」という)を確認するようにしてください。

農林水産植物種類別審査基準は、以下URLからご確認いただけます。

http://www.hinsyu.maff.go.jp/info/sinsakijun/botanical_taxon.html
以上