知的財産権とは

INTELLECTUAL-PROPERTY

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク
  • LINE

営業秘密に関するコラム

                    「不正競争防止法と特許法そして高橋是清翁」連載①
                                                令和5年度 不正競争防止法委員会
                                                       委員 栗岩 信夫

深夜アニメにはまってしまったいつも眠たいダメ弁理士の岩さんと、甥っ子で高橋是清翁が関係する中学に通うラノベ好きのくろちゃんとの掛け合いです。
くろちゃん:学校で知財の話があったのと、最近テレビドラマもやっていたので、岩さん確かその関係の確か便利屋?だかなんだかだったような
岩さん:便利屋、、、確かに便利屋の方が身近で世の中によく知られているような、、
くろちゃん:あ、ゴメン、父様がいってたような、弁理士だったか?
岩さん:便利屋でいいけど
くろちゃん:またいつもの自虐はいいや、、、さて、時間がもったいないから、本題ね。ノウハウと特許の関係が真面目に知りたいんだけど
岩さん:キビシー、いつもながら、しっかりしすぎcrisis
くろちゃん:アニメネタはいいや、、ボクひまじゃないんだから、おじさん本題に入ってよ
岩さん:す、すみません、つれないなあ、では本題に入ります。
あ、とりあえず、まず先に便利屋ならぬ弁理士についてだけ少しだけ説明させて、、、弁理士法上は「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」で、簡単にいうと特許・商標・意匠を代表にノウハウ等も包含する知的財産に関する専門家ね。
くろちゃん:ふーん
岩さん:テレビドラマを私は見ないので、どういうイメージもったかはわからないけど。
くろちゃん:、、、そもそもドラマ見ないのは深夜アニメ優先が本当の理由でしょ
岩さん:バレたか、、、いやいやいや、とりあえずスルーするとして、では今度こそ本当に本題に入ります。小難しいけど、法律に基づいているので、まずはノウハウ(本稿では技術上の営業秘密を意味する)と特許を司る法律を説明するね。
ノウハウを司るのが不正競争防止法で特許を司るのが特許法で、
簡単な対比表を見せるので、次回、くろちゃんが気付いたことを教えてくれる。

不正競争防止法 特許法
現行条文概数 40条 204条 ※枝番あり
最初の法律成立年 1934年 1871年
主に管轄する行政庁 経済産業省 特許庁
登録制度 なし あり
保護期間 半永久 原則特許出願日から20
法目的 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

くろちゃん:OK、わかったけど、岩さんが脱線するからちっとも進まないじゃん。
岩さん:くろちゃんの私を見る目が冷たすぎcrisis
                                                             以上