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香川の非弁理士、控訴審で実刑確定(2001/3/22)


2001年3月
日本弁理士会

 香川県Y町において約20年間に渡り非弁理士活動を行い、当会からの告発で逮捕、起訴されていた○○被告は、昨年10月の一審判決の量刑を不服として控訴していたが、このほど高松高裁において控訴審判決があり、一審判決を破棄して懲役2年2月の実刑判決が言い渡された。○○被告は、上告期日までに上告しなかったため刑が確定した。
 ○○は、平成12年10月30日の高松地裁一審判決で、「被害額が比較的高額で、常習的であり、弁理士会から警告を受けたにもかかわらずこれを無視して業務を続けた」として、初犯による情状酌量を求めた○○の申立を退け、懲役2年6月(検察求刑4年)の実刑判決を受けていた。この判決の量刑を不服とした○○は、同年11月に控訴し、以後自発的に被害者に対して賠償を行うなどして、情状酌量による執行猶予付き判決を求めていた。
 平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く反省している」と して、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったものの、結果的に実刑を免れることは なかった。
 この判決に対して○○は、上告期日までに上告せず、刑が確定したため受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
 この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
 しかし、○○にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分の犯した罪を償い、社会人として更生できるのか否か。○○は、摘発前までは地元の名士として幅広い活躍をしていたが、摘発によってその地位も名声も失い、果ては被害者賠償により財産さえも失った。懲役が終わって出所してもそれは法律上の刑を満了したに過ぎず、出所後も重い十字架を背負ったまま生きていかなければならない。非弁理士活動の代償は本人にとっても、家族にとってもあまりにも大きかったといえよう。