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直近の意匠法改正

令和元年に意匠法が改正されました。意匠法が制定されて以来の大改正と言われている本改正では、意匠の保護対象が拡がるなど、意匠制度が大きな進化を遂げています。
以下、主な改正のポイントを簡単にご説明します。

1. 保護対象の拡充
(令和2年4月1日施行) 

今回の改正の目玉であり、新たに「画像」「建築物」「内装」のデザインを意匠権として保護することが可能になりました。
「画像」「建築物」「内装」のデザインが新たな保護対象となった背景には、IoTの普及に伴いGUIの重要性が増したことや、店舗の外観・内装のデザインで他者との差別化を図る戦略が浸透してきたこと等から、これらのデザインを保護するニーズが高まっていた事情があります。
今後は、「画像」「建築物」「内装」の意匠の登録件数が増えていくことが予想されます。

<新しい保護対象の登録例>
画像意匠:


建築物の意匠:



内装の意匠:

2. 関連意匠制度の拡充
(令和2年4月1日施行)

関連意匠とは、互いに類似するデザインについて、所定の要件(出願人が同じなど)を満たす場合に限って登録を認める制度です。現実のデザイン開発にあっては、一つのデザインコンセプトから様々なバリエーションのデザインが創作されることが多く、そのようなバリエーションのデザインを保護することが目的です。
令和元年の法改正により、関連意匠の出願可能な期間が基礎意匠(最先の本意匠)の出願から10年間と長くなり、加えて、関連意匠に類似する意匠をさらなる関連意匠として登録することが出来るようになりました。当該改正により、一貫したデザインコンセプトに基づいて長期的にモデルチェンジするようなデザインを保護しやすくなったといえます。

<関連意匠制度のイメージ(特許庁意匠審査基準より抜粋)>

3. 組物の意匠の拡充
(令和2年4月1日施行)

組物の意匠とは、複数の物品等の組み合わせによって、全体として統一的な美感を起こさせるようなデザインを一つの意匠として保護する制度です。
令和元年の法改正により、建築物や画像意匠も組物の意匠の対象になるなど、組物の意匠の対象が拡充されています。詳細は、「組物の意匠の構成物品の例」(isho-shinsakijun-betten.pdf (jpo.go.jp))を参照ください。

<組物の意匠の登録例>

4. 存続期間の延長
(令和2年4月1日施行)

令和元年の改正前までは登録日から20年とされていた存続期間が、改正後は「出願日から25年」となりました。当該改正により、ロングライフ製品をより適切に保護できるようになったといえます。

5. その他
(令和3年4月1日施行)

複数の意匠を一つの願書にまとめて出願できる「複数意匠一括出願」の導入や、意匠に係る物品の区分表の廃止、指定期間経過後でも期間の延長が可能になる等の手続救済規定の拡充がされました。
上記の1.~4.と比べると手続レベルの細かな変更かもしれませんが、法改正前よりも活用しやすい意匠制度になったといえるでしょう。

以上のように、令和元年意匠法改正によって意匠制度は大きく変わり、改正後は、今後の市場や産業界で有効に活用できる内容になったものと思います。特に、従来の「物品」の枠にとらわれない、「画像」や「建築物」、「内装」のデザインの保護対象化は画期的です。物のデザインだけでなく、画像や建築物等をデザインされた際には、意匠権による保護を検討してはいかがでしょうか。
一方で、保護対象の拡充により、他人の意匠権を侵してしまうリスクが増えたこともまた事実です。例えば、新たにデザインしたホームページの画像が意匠権侵害となることもあり得ます。そのため、創作したデザインを実施する前に意匠調査をするなど、今まで以上に他人の意匠権に留意する必要があるかもしれません。

なお、特許庁のホームページでは特設サイトが設けられておりますので、そちらもご参照ください。

特許庁ホームページ内「令和元年意匠法改正特設サイト」:
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

特許庁ホームページ内「意匠制度の概要」:
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html

 

意匠権を利用したヒットした商品をご紹介する事例集

  • パンフレット「意匠を利用したヒット商品」

  •   

    キッコーマン株式会社/「いつでも新鮮®️しぼりたて生しょうゆ」卓上ボトル
    株式会社Mizkan Holdings/「金のつぶ®️パキッ ! とたれ とろっ豆」、「金のつぶ®️押すだけプシュッ ! と金の熟成」他
    株式会社りそなホールディングス/「りそなグループアプリ」
    小林製薬株式会社/「アンメルツNEO®️ロング( 現 : アンメルツ®️ゴールドEX NEO ロングボトル)」
    凸版印刷株式会社/「注ぎ上手®️」
    株式会社大林組/「次世代型研修施設」
    くら寿司株式会社/「回転寿司店の内装」
    楽天モバイル株式会社/「携帯電話ショップ店舗の内装」
    株式会社マーナ/「Shupatto シリーズ」

意匠権関連記事リスト
(パテント誌バックナンバー)

弁理士は、意匠権に関するプロフェッショナルです。

日本弁理士会発行の月刊「パテント」には、意匠権に関連する記事が数多く掲載されています。

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