ここでは、特許出願を依頼する場合について説明しますが、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願について依頼される場合も同様です。
「途中からではなく最初から依頼すること」「十分に打ち合わせをすること」「普段から相談できる顧問弁理士を活用すること」がポイントです。
技術開発に成功したら 一刻も早く相談する |
![]() 弁理士の守秘義務 弁理士法は、「秘密漏洩又は盗用の罪」を規定して、弁理士に依頼者の秘密を守る義務を課しています(弁理士法第30条,77条)。 |
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必要に応じて調査をする |
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できるだけ資料をそろえる |
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技術の説明は従来の技術と対比して |
![]() 弁理士は説明を基に技術を理解し、発明、考案として組み立てていきます。また、どうしたら広く強い権利がとれるかアドバイスし、場合によっては不足のデータを指摘します。 |
発明を生かすも殺すも明細書しだい |
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依頼ははじめから |
![]() 強い権利を取得するためにも、また経費を節約するためにも、最初から弁理士に依頼することをお勧めします。 |
顧問弁理士としての活用を |
![]() 個々のケースごとに違った弁理士に依頼するより、信頼できる弁理士を顧問として活用することをお勧めします。それにより、迅速かつ継続性のある特許戦略を打ち出すことができます。 |
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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