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よくあるご質問

Q. 11 出願した発明を早く特許にしたいのですが、方法はありますか?

Answer

早期審査制度を利用すれば、審査が早期に開始されますので、出願した発明を早く特許にできる可能性があります。 

早期審査制度を利用するためには、特許出願に対して出願審査の請求がなされていなければなりません。特許庁の審査は審査請求がなされてはじめて行われます。なお、審査請求と早期審査の請求とが同時であっても認められます。
また、出願審査請求に加えて、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

 

(1)「実施関連出願」・・・出願人自身が出願された発明を実施している場合。なお、出願人から実施許諾を受けた者が、出願発明を実施している場合も含まれます。
(2)「外国関連出願」・・・出願人がその発明について外国の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(外国出願又はPCT出願している特許出願)。
(3)「中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願」・・・出願人の全部又は一部が、中小企業、個人、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの。

 

この他に、(4)「グリーン関連出願」,(5)「震災復興支援関連出願」,(6)「アジア拠点化推進法関連出願」が早期審査制度の対象となっています。
早期審査の申出をする場合は、出願人が特許庁に早期審査の対象となる出願であることを説明した「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。
具体的に特許出願が早期審査制度の対象になるかの判断や、必要書類の準備は、専門家ではない人がするのは難しい場合があります。弁理士は知的財産に関する専門家として権利取得のお手伝いをすることができます。