大人でも思わず引き込まれるおもしろ知財エピソード集です。 小学生から高校生までを対象に幅広くご利用ください。
Keywords | 作曲、作詞、合唱、演奏 |
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法域 | 著作権法 |
教科 | 芸術(音楽) |
皆さんがカラオケ屋さんで好きな曲を歌うときには、本来は、著作権者の許可が必要です。しかし、しかし、皆さんは直接著作権者に許可を得たり使用料を支払ったりしていませんね。実は、カラオケ屋さんは、事前に著作権管理団体を通じて使用料を著作権者に支払っており、皆さんが歌う曲の演奏の許可を得ているのです。では、学校の音楽の授業で歌を歌った場合には、皆さんや学校の先生は、著作権者に使用料を支払い、許可を得る必要があるのでしょうか? 答えはノーです。この場合、使用料を支払う必要も著作権者から許可を得る必要もありません。著作権法では、非営利かつ無料の場合には、著作物を公に演奏できることとなっています。したがって、皆さんが何気なく好きな歌を歌を口ずさんだとしても、問題はありません。音楽の授業などでCDなどを鑑賞することや、楽器を演奏したりすることも、同様に許容されています。一方、文化祭などでバンドを組んでコンサートを行う場合などには注意が必要です。営利目的であるとき、入場料を取るとき、または演奏者へ報酬を支払うときは、使用料を支払い、演奏の許可を得る必要があります。 (履歴情報)2015/03/11 掲載 |
Keywords | 特許出願中 特許権 |
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法域 | 特許法 |
教科 | 芸術 |
工作では欠かせないはさみやステープラー。その中でも、刃先の形状に工夫があるはさみや芯が不要のステープラーなど、専門店へ行けばさまざまなアイデアが詰まった商品を見つけることができます。 そんな商品のパッケージをよくよく見ていて、「特許出願中」や「PAT・P」と書かれているのを見たことがありませんか?「PAT・P」は「Patent pending」の略で、やはり特許出願中という意味です。これらは、特許出願はしているけど、まだ特許権は取得できていないことを示す言葉ですが、この表示にはいったいどういう意図があるのでしょうか。 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
Keywords | 脚本、著作権、適用除外、著作者人格権、同一性保持権、上演権、著作権の存続期間、著作者、著作権者 |
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法域 | 著作権法 |
教科 | 芸術、国語 |
文化祭や発表会で演劇を上演することがあるかと思います。その際、オリジナルの脚本を自分たちで作成するとなると負担が大きいため、市販されている既成の脚本を購入し、その脚本について上演する場合が多いのではないでしょうか。 (履歴情報)2017/03/31 掲載 |
Keywords | 演劇 |
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法域 | 特許法 商標法 |
教科 | 芸術(美術、音楽、体育) |
演劇にまつわる知的財産権といえば、著作権などが最初に思いつきますが、世の中には、演劇に関する特許もあります。 (履歴情報)2020/09/14 掲載 |
Keywords | 美術、作品、著作者人格権、著作権、ピカソ、キーロン・ウィリア |
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法域 | 著作権法 |
教科 | 図工・美術・技術 |
皆さんは美術の授業で、絵画やオブジェなどの作品(美術作品)を製作する機会がありますね。一生懸命取り組んだ結果、自分でも誇らしくなるような素晴らしい作品が完成することもあると思います。皆さんが作品を作製した場合、その作品の出来や評価にかかわらず、その作品には著作者人格権及び著作権が自動的に発生します。 (履歴情報)2020/09/14 掲載 |
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