知的財産権とは

INTELLECTUAL-PROPERTY

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地理的表示法

地理的表示とは

農林水産物・食品等の名称で、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で長年育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するものです。

地理的表示は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」で保護されています。

生産者団体が定めた生産地や生産方法等の基準(明細書等)を満たす産品にのみ当該産品の名称の表示(地理的表示)を使用可能です。

不正な地理的表示(類似等表示を含む)の使用は行政が取締りを行います。

登録及び規制の対象となる産品の範囲

食用農林水産物及び飲食料品、並びに政令で指定された非食用農林水産物及び飲食料品以外の加工品です。酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品は対象外です。

GIマーク

GI法上登録された地理的表示産品であることを証するものです。登録された産品の地理的表示と併せて使用することができます。

地理的表示の登録方法

地理的表示の登録方法地理的表示の登録方法

(農林水産省ホームページより)

(1)申請

生産者団体が、産品をその名称、特性(品質や社会的評価)、生産地、生産の方法等とともに農林水産大臣に申請します。

(2)申請の事実の公示

申請後速やかに、生産者団体の名称、申請区分、名称といった最低限の内容が公示されます。

(3)登録申請の公示

提出された書類の形式的な不備や記載内容などについて審査が行われ、問題がない場合には申請内容が公示されます。

(4)意見書提出

登録申請の公示後3ヶ月間は誰でも意見を提出することができます。

(5)審査

意見書提出期間終了後、学識経験者の意見聴取を経て、農林水産大臣により登録の可否を判断されます。

(6)登録

産品を名称、特性、生産地、生産の方法等とともに登録します。
そして、その基準を満たすものに「地理的表示」及びGIマークの使用を認めます。

(7)登録免許税の納付

登録後に、登録免許税(9万円)を納付しなければなりません。
登録後は、適切な生産行程管理が行われていない場合には処置命令が農林水産大臣から出される場合があり、それに従わない場合には、登録が取り消されることもあります。

(8)登録生産者団体、生産業者の義務

登録された生産者団体は、生産行程管理業務規程に基づき、その構成員である生産業者が、明細書に適合した生産を行うよう必要な指導、検査等を実施する必要があります。
農林水産大臣は、生産者団体による生産行程管理業務が適切に行われているか、定期的にチェックします。