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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(農林水産省HPへリンク)
平成26年8月6日
会 員 各 位日本弁理士会農林水産知財対応委員会
委員長 高 梨 範 夫
副委員長 中 嶋 和 昭
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」公布のご案内
平成26年6月18日に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)が成立し、6月25日に公布されました。 同法は、農林水産物・飲食料品のうち、特定の地域で生産され、品質その他の特性が生産地に主として帰せられるもの(「特定農林水産物等」といいます。)の名称の表示のうち、生産地及び当該生産地と特性との結び付きを特定できるもの(「地理的表示」といいます。)について、国に登録することにより、知的財産として保護します。 国によって、地理的表示が付された農林水産物等の生産地及び特性が保証され、地理的表示の不正使用が排除される仕組みです。 地理的表示の登録の主体は、特定農林水産物等の生産者団体です。登録を申請するには、特定農林水産物等の生産地・生産方法・特性等を定めた明細書及び生産工程管理規定を申請書と共に農林水産大臣に提出します。申請を受理した農林水産大臣は、第三者に意見書提出の機会を与えるとともに、学識経験者の意見を聴取したうえで、地理的表示の登録の可否を判断します。登録が認められると、生産者団体の構成員は、当該生産者団体による指導、管理等の下で、明細書に沿って生産された特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付することができますが、地理的表示が登録されたものであることを示す標章を併せて付する必要があります。これ以外の者は、登録された地理的表示又はこれに類似する表示を付することができません。違反者に対しては、農林水産大臣による是正命令がなされ、命令に違反する者には刑事罰が科されます。 同法は公布の日から一年以内に施行されますが、現在、具体的な施行日に関する政令は定められていません。 同法の施行に伴い、不正競争の目的を伴わない地理的表示の使用行為には商標権の効力が及ばない旨の規定が商標法第26条に追加されます。また、登録された地域団体商標が地理的表示の要件を具備するときは、同商標を重ねて地理的表示として登録することができます。 同法の条文、概要、法案提出理由等は、以下URLからご確認いただけます。 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/GI/chiri_teki_hyouji_hou.html以上