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    -特許出願における明細書、特許請求の範囲の書き方について簡単に説明してください
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よくあるご質問

Q. 8-1 出願書類(特許)の書き方について(その1)
-特許出願における明細書、特許請求の範囲の書き方について簡単に説明してください

Answer

明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載しなければならず、発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載する必要があります。特許請求の範囲には、明細書に記載した発明のうち、権利化を図りたい発明を記載する必要があります。

特許制度は、新しい技術を世の中に公開した人に対して、公開した代償として一定の期間、特許権という独占的な権利を与える制度です。従って、特許出願をしようとする人は自分が発明した内容を「明細書」に記載し、また必要であれば「図面」を使って説明して、世の中に公開し、その公開した事項の中から、特許権として保護を求める事項を「特許請求の範囲」に記載します。
主な出願書類として、大きく分けて
ア)明細書
イ)特許請求の範囲
の2つの書面を提出する必要があります。

 

ア)の「明細書」は、主としてその発明の内容を詳しく書いてほかの人々に公開するための書面です。
イ)の「特許請求の範囲」は、明細書に記載した発明のうち出願人が特許権として保護して欲しいと要求する内容を記載する欄です。「特許請求の範囲の欄」は、特許権の効力あるいは特許権の権利範囲をほかの人に公示する役割もあります。

 

明細書の書き方

明細書は「私はこのような新しい技術を発明しました」とほかの人々に公開するところです。つまり、私の発明したものはほかの人にはなるべく知らせないようにして、権利だけは私にくださいなどというのではなく、当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載する必要があります。

 

例えば、落としても割れない茶碗を作ったとします。つまり、粘土の配合とか添加する材料をいろいろかえて試作をかさねてやっと完成したとします。こういう場合には、どのような粘土の配合割合であるのか、どのような添加剤を使用するのかなどを具体的に記載しなければなりません。焼成温度も重要であれば焼成温度、焼成時間も記載する必要があります。

 

明細書中で用いる言葉や技術用語は学術用語を用いなければならないとされていますし、その意味も普通に使われている意味で用いるとされています。用語を一般的な意味でなく特殊な意味に用いている場合には、私はこのような意味で用いるのだという具合にその意味を定義する必要があります。

 

用語の意味は一般に広く普及している辞書とか事典が標準となります。例えば、辞書で一般的な日本語としての意味を確認するには岩波書店の広辞苑などが裁判の判決などでよく引用されています。事典で技術用語の意味を確認するには例えば岩波書店の理化学辞典や、日本工業規格(JIS)の各分野の用語解説書などが参考になります。

よく、巷で聞く話には、特許はわかったようなわからないような用語を使って書けばいいなどということをいう人が一部におりますが、あとで困るのは出願人自身です。ちゃんと定義、つまり、これこれという用語はこのようなことをさすなどという定義を書いておかないと、あとでこういう意味ですなどといっても根拠のないものとなってしまいますので注意が必要です。

 

特許請求の範囲の書き方

特許請求の範囲は出願人が権利として主張する内容を書く欄であり、第三者に特許権の権利の範囲を公示する役目をもっているものです。
先ほどの落としても割れない茶碗という場合に、A粘土とB粘土の配合割合が70:30~55:45で、粘土に対して酸化チタンを3~5重量%、〇×酸化 物を0.1~0.5重量%などと組成を明確にする必要があります。技術的にどのような内容のものを権利として請求をするのかを記載する欄であり、日本全国などと権利の及ぶ地域を書く欄ではありません。

 

また、「落としても割れない茶碗」などという記載のみでは、発明の目的というか課題を書いているだけであり、不適切です。発明の目的とか課題を、どのような技術的な手段で解決したのかという技術的な構成を書くことが必要です。

 

どのように書くかは、発明の内容などによって変わってきますから、従来の特許公報をみるだけではなく、できるだけ専門家である弁理士と相談して、あとでしまったということがないようにしましょう。他の注意点として、特許庁で定める方式にしたがった記載とする必要があります。