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よくあるご質問

Q. 5 既に発表してしまった発明はもう権利化はできないのでしょうか?

Answer

既に発表してしまった発明であっても、一定の条件を満たし、かつ発表日から1年以内に「新規性喪失の例外」という手続と共に特許出願をした場合には、権利化することが可能です。

特許を受けるためには、発明が第三者に知られていない秘密状態(新規性のある状態)で特許出願しなければなりません。従って、発明の内容を第三者に知られた段階で、原則として特許は受けられなくなります。第三者とは、発明を秘密にする義務が無い人であり、契約で発明を秘密にしておくよう誓約した人などは含まれません。このため、ショーへの出品、プレスリリース掲載、取引先への説明など、発明のお披露目に先立っては、まず特許出願を行うように注意するべきです。

 

しかしながら、いかなる場合も全く特許を受けられないとするのは酷であるため、救済措置として「新規性喪失の例外」という手続があります。
「新規性喪失の例外」の適用を受けられた場合、特許出願の審査において、その公開によって発明の新規性が喪失しないものとして取り扱われることとなり、権利化することが可能となります。

 

「新規性喪失の例外」の適用を受けるためには、(1)公開事由が制度の適用対象であり、(2)特許出願の時期的条件と手続的条件とを満たすこと、が必要となります。

 

(1)公開事由が制度の適用対象であるか

まず、特許を受ける権利を有する者(発明者など)の行為に起因して公開された発明は、制度の適用対象となります。ここで、『行為に起因』というのは、学会発表、新聞雑誌インターネットなどへの掲載、製品の試験、製品の販売などを幅広く含みます。
次に、特許を受ける権利を有する者(発明者など)の意に反して公開された発明も、制度の適用対象となります。ここで、『意に反して』というのは、発明の内容を窃取され、公開された場合などが該当します。

 

(2)特許出願の時期的条件と手続的条件

公開日から1年以内に特許出願をすると共に、「新規性喪失の例外」の適用を受けようとする旨の書面を提出する必要があります。さらに、特許出願から30日以内に(1)で説明した事項を証明する書面を提出する必要があります。

 

このように、特許出願は発明の発表前に行うことが大原則ではありますが、発表後であっても「新規性喪失の例外」という手続と共に特許出願をすることで、権利化することが可能です。発表してしまったから、と諦めずに弁理士に相談してみてください。