本制度は、令和4年3月末をもって申請の受付を終了します。
お早めに申請いただくようよろしくお願いいたします。
本制度は、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の支援をするため、 特許、実用新案、意匠、商標の出願費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。なお、外国出願は、援助対象となりません。
・本制度は、公的な援助制度ではなく、日本弁理士会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。本年度の予算が無くなり次第、終了します。ご了承ください。
・援助をすべきか否かの審査は日本弁理士会がします。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意願います。
なお、本制度及び具体的な運用等は、日本弁理士会の都合により予告なしに改訂される場合があります。
必ず以下の詳細をご覧になってから、申請ください。
〈会員の皆様へ〉
出願援助制度は、弁理士会による社会貢献活動の一つです。
このため、当該活動が特定の会員に集中し、当該会員の負担が過度に増大することが無いように、可能な限り、多くの会員で当該活動を分担できるようご配慮願います。
下記の要件を満たす発明、考案若しくは意匠(以下、発明等という。)又は商標を使用する事業活動が援助対象となります。
<発明等について>
このため、発明等については、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。なお、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
<事業活動について>
なお、出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
※援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。但し、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
援助の対象となる者(申請者)
(1)個 人:
国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より収入減少による支援を受けている者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な者
(2)中小企業:
国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より事業収入減少による支援を受けている中小企業基本法に定める中小企業者で、手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難な法人
なお、ここでいう「支援」とは、具体的には持続化給付金や家賃支援給付金等のことを指しています。詳細はQ&Aをご確認ください。
(1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を日本弁理士会が負担します。なお、具体的な負担額(以下、援助金という。)は、日本弁理士会執行役員会にて決定されます。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
①拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
②審判手続費用
③特許料及び登録料
(3)援助金の支払い
援助金は、援助の対象となる出願が完了し、手続に要する費用を代理人弁理士に支払ったことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者に支払います。
上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ、出願の受領書の写し、代理人弁理士からの請求書の写し及び領収書の写しを当会に送付願います。
特許出願又は実用新案登録出願の場合の出願書類とは、少なくとも願書、明細書及び特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲です。意匠登録出願の出願書類とは、少なくとも願書及び図面です。商標登録出願の出願書類とは、少なくとも願書です。
また、援助対象となる出願は、弁理士が代理した出願に限ります。なお、代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
申請書に基づいて、当会の「知的財産支援センター」にて審査をし、援助の可否を決定します。なお、審査にあたっては、必要に応じて面接を行う場合がありますので、ご協力願います。
(1)申請書及び指定の書類を日本弁理士会会長まで送付して下さい。
(2)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、同一会計年度内で2件以下です。
(3)同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による援助は、同一会計年度内で1件です。
当会の審査は原則として毎月1回行います(月末締め、翌月審査)。審査は、知的財産支援センターの担当委員が合議にて書類審査を行います。書類審査は、申請書に記載された事項に基づいて援助が適当か否かを審査するもので、結果は原則として翌月末までに確定し、申請人に通知します。(必要に応じて申請書に日本弁理士会まで来ていただいて面接審査を行う場合もございます。)また、審査の結果、不採用となった場合の理由等に関して、一切お答えできませんので、ご了承ください。
なお、当該審査は、登録の可否を審査するものではありません。つまり、当該審査は、特許庁で行われる審査と異なる審査です。このため、当該審査の結果と特許庁で行われる審査の結果とが異なる場合があります。
援助金は、援助の対象となる出願が完了し、手続に要する費用を代理人弁理士に支払ったことを日本弁理士会(以下、当会ともいう。)が確認した後、申請者(以下、被援助者ともいう。)に支払います。上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ、出願の受領書、代理人弁理士からの請求書の写し及び領収書の写しを当会に送付願います。
なお、以下の場合は、援助を停止する場合があります。
(1)願書に記載された出願人と申請者とが完全一致していない場合
なお、申請者とは、当会にて援助の可否を審査する際に「申請書に記載された申請者」です。
(2)
「出願内容が特許法第36条第4項及び同条第6項各号の要件を満たさない蓋然性が高い」と日本弁理士会が判断した場合
審査等の手続きは、申請内容(申請者の経済的事情等も含む。)が洩れることがないよう厳重な管理のもとに手続を進められます。
援助金が支払われた申請については、以下の項目を当会のホームページ上で公開致します。
①発明等の名称、②援助金額、③受任弁理士名、④権利化の可否、⑤被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)
なお、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項については、当該被援助者の了解を得た場合に限り、公開致します。
※注意事項
(1)この特許出願等援助制度の適用を受けたことは特許庁の審査に何ら影響を与えるものではありません。
(2)本制度は日本弁理士会が運用するものであり、他の同様な制度とは何ら関係するものではありません。
(3)他の助成度制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本制度の対象とはなりません。
下記の書類を指定の送付先まで電子データにてお送りください。なお、紙媒体による申請書の受領はできませんので、ご留意願います。
なお、具体的な送付先は、下記の事務局までお送りください。
【共通】
(1)資力を証明する書面
(2)登記事項証明書又は登記簿謄本(個人の場合は世帯全部の住民票)
(3)国が指定した感染症に起因して、国、自治体又は公的機関より売上・収入減少による支援を現に受けていることを証明する書面
(4)「発明」、「考案」、「意匠」又は「商標登録出願の援助を受けて実施する事業活動(以下、商標援助対象事業という。)」の実施計画書
【援助希望の出願が「特許」「実用新案」の場合】
(5)「発明」又は「考案」の詳細な説明書
(6)「発明」又は「考案」の簡単な説明書
【援助希望の出願が「意匠」の場合】
(7)援助を希望する「意匠」が記載された書面
【援助希望の出願が「商標」の場合】
(8)商標援助対象事業の説明、並びに商標登録を受けようとする商標、及び当該商標を使用する商品又は役務等が記載された書面
できません。なお、「申請者である法人の代表者が弁理士である」場合も本制度を利用できません。
出願済みのものは、援助できません。
但し、援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。なお、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
事務局 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階
電話:03-3519-2709
FAX:03-3519-2706
Mail: enjoseido@jpaa.or.jp
日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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