農林水産分野で「稼ぐ」特許

「物」や「生産方法」、「使用方法」について新規性・進歩性のある発明をすると「特許権」が得られます 「物」や「生産方法」、「使用方法」について新規性・進歩性のある発明をすると「特許権」が得られます

特許制度の概要

(1)特許とは

特許とは、形状や構造、組み合わせ、物性等で特定できる「物」の他、「製造方法」や「生産方法」等の新しい技術を「発明」した場合に、それら発明について特許庁へ出願し、審査を経ることにより得られる独占的な権利(特許権)をいいます。

(2)特許取得の効果

的確な特許権を取得できれば、次のような効果が期待できます。

①商品やサービスについての長期独占が可能

新しい技術を用いた商品やサービスが市場で成功を収めると、決まって、同様の商品やサービスの提供を始める追随者が現れます。
ここで、自身の商品やサービスを的確に保護できる特許権を取得していれば、追随者の参入を抑制できるため、自身による商品やサービスの独占販売が長期(最長20 年間)にわたり可能となります。
その間に、自身の商品やサービスに対する顧客からの信頼度が増し、市場への浸透が進むことにより売上が更に向上します。そして、生み出された利益を新たな商品やサービスの開発へ投資する余力も増すこととなり、事業の成長を加速させることができます。

②競業他者の市場参入を遅らせることが可能

ある技術についての特許権を有している場合でも、その技術について代替技術が開発されてしまうこともあるため、商品やサービスの完全独占状態を維持することは容易ではありません。しかし、先に特許権を取得された競業他者は、新たに技術開発を行う必要があるため、どうしても後れを取ることになります。
その間に、自身が先行者として売上を得て、その利益をさらなる商品やサービスの開発に回し、新たな特許権を取得することができれば、もはや競業他者は追いつくことができなくなります。
このように、競業他者を牽制する効果もまた、特許取得の大きなメリットとなり得るのです。

(3)特許される発明

発明が特許されるためには、少なくとも次の要件を満たしていることが必要です。

①新規性を有していること

「新規性」とは、「新しさ」のことです。既に知られた発明や知られ得るような発明については、特許を受けることができません。自ら発明を公開した場合も、一定の救済制度はあるものの、原則としては特許を受けることができなくなるため、出願前にむやみに発明を公開しないことが重要です。

②進歩性を有していること

「進歩性」とは、「創作の高度性」のことです。いくら新しい発明であっても、例えば「そんなのは農業をやっていれば誰だって思いつくよ」という程度の発明や、公知の先行技術を単に組み合わせただけの発明については、特許を受けることができません。

③先願であること

いくら「新規性」や「進歩性」を有している発明であっても、同じ発明について先に特許出願がされてしまっていれば、その同じ発明については後から特許を取得することができません。従って、いち早く特許出願を行うことも重要です。