農林水産物のブランドと商標

商標登録で模倣品を防ぎ商品のブランド価値を守りましょう 商標登録で模倣品を防ぎ商品のブランド価値を守りましょう

商標制度の概要

(1)商標とは

商標とは、自分の商品やサービスを他人のものと区別するための目印として使用されるネーミングやロゴ等のマークのことです。例えば、次のようなマークが挙げられます。

ネーミング ロゴマーク キャラクター 認証マーク
ネーミングのイメージ
(商品:米)
ロゴマークのイメージ
(商品:うどん)
キャラクターのイメージ
(商品:杉材)
認証マークのイメージ
(商品:魚介類)
[出典]商標登録公報

(2)商標登録とその効果

使用予定の商品・サービスについて商標を特許庁に登録することにより、その商品・サービスについて登録商標を独占的に使用できる権利(商標権)を得られます。
適切な商標権を確保することにより、次のような効果が期待できます。

①長期視点でのブランド育成が可能

商標権を得ずに事業を行うと、他人の商標権を侵害してしまい、自分のブランドを後から変更しなければならなくなる事態も起こり得ます。このようなことになると、それまでのブランドへの投資が無駄になってしまい大変非効率です。自ら適切な商標権を確保しておけば、商標を使い続けられる権利が保証されますので、安心してブランドへ投資することができ、長期的な視点からブランドを育てていくことが可能となります。

②模倣品排除によるブランド価値の維持

食の安全に対して消費者はとりわけ敏感ですので、食品の模倣品を放置すると、ブランド価値が回復不能なまでに傷つくこともあります。
商標権を確保し、差止や損害賠償請求等の法的措置を通じて模倣品を排除することで、差別化されたブランド価値を守ることができます。

(3)登録できる商標

商標登録のためには、主に次の要件を満たしていることが必要です。

①識別力を備えていること

商標は、自己と他人の商品やサービスを区別させるための目印ですので、目印として機能するだけの特徴(これを「識別力」といいます。)を備えていることが必要です。

例えば、野菜のレタスについて「レタス」、「茨城レタス」、「ふわふわレタス」等の言葉は、それぞれ単なる商品の「普通名称」、「産地と普通名称の組み合わせ」、「品質と普通名称の組み合わせ」と理解され、商品を区別させる目印としての特徴を備えていないため、原則として商標登録を受けることができません。

②他人の先願商標と類似しないこと

先に出願されて登録されている他人の商標と類似する商標は、他人の商標権を侵害することになりますので、商標登録を受けることができません。

(4)地域団体商標

地域の特産品の商標は、「三ヶ日みかん」のように「地域名+商品の普通名称(又は慣用名称)」という構成からなるものも多いですが、このような構成の商標は、原則として識別力を欠くため登録が困難です。
しかしながら、地域ブランドの保護充実のために登録要件を緩和した「地域団体商標」という制度が存在します。上記のような構成の商標であっても、商標がある程度有名になったうえで、一定の要件を満たせば、例外的に商標登録を受けることができます。現在約700件(令和2年12月末時点)の商標が地域団体商標として登録されています。

地域団体商標として登録されれば、「地域団体商標マーク」を使用して、地域ブランドであることを消費者へアピールできることもメリットです。

地域団体商標マーク