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X.各種交流プロジェクト

ドイツ弁理士会(Patentanwaltskammer)訪問報告

1.日時: 5月15日(木)午後4:00〜6:00

2.訪問場所: ドイツ弁理士会本部

3.出席者:
(1) 日本弁理士会:正林真之副会長、柳田征史国際活動センター長、大沢豊MIPLCセミナープロジェクトメンバー(ソフトウエア委員会)、市原政喜同プロジェクトメンバー、小西恵副センター長
(2) ドイツ弁理士会:Dr. Eugen Popp (President), Prof. Markus Hossle (Board Member), Dr. Brigitte Bohm (Board Member), Gabriele Leissler-Gerstl (Board Member), Dr. Heike Vogelsang-Wenke (Board Member), Elisabeth Reinhard (General Manager), Dr. Ursula Wittenzellner (Managing Director)

4.アジェンダ
(1)オープニング
(2) 訪問挨拶(柳田センター長)
(3) 歓迎挨拶(Popp 会長):一昨年のPAK東京来訪についてのJPAAへの感謝が述べられた
(4) 記念品交換
(5) 参加者自己紹介
(6) 米国、欧州及び日本における期限徒過救済規定について、PLTへの加入準備状況についてのプレゼンテーション(小西)(添付資料参照)
(7) ドイツの状況についての回答、ディスカッション
(8) クロージング
(9) ミーティング参加者による会食(ドイツ弁理士会の招待)

5.ドイツにおける期限徒過救済について
・EPC2000により、期限徒過について特段の理由陳述を要することない原則的な救済規定(EPC Art. 121)と、”all due care”基準を要求する権利の回復規定(EPC Art. 122)が導入された。ドイツ特許法123条にも、”without fault”基準の権利の回復規定が置かれて運用されており、年間の申請件数は約500件、90%以上が申請許可されている。EPC Art.121条に相当するFurther Processingの規定は、ドイツ特許法上ごく最近導入された。
・ドイツでの運用を踏まえ、個人的意見として、広範な期限徒過救済規定を導入しても、申請を認定するか否かはむしろ方式的事項であり、特許庁の審査官のワークロードが増加するとは思えないとの意見が多数であった。
・ドイツ特許法123条の権利の回復規定のついての裁判例のリスト(ドイツ語)を受領した。

プレゼンテーション資料(権利回復について)(PDFファイル)

以上
(報告者:小西 恵)


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