支援活動166_WebBook
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8 知的財産支援活動だより2015年11月号(No.166)5.弁理士知財キャラバンの組織 下記の3部署が連携して、弁理士知財キャラバンを運営しています。①中小企業支援統括本部 弁理士会会長が本部長となり、弁理士会本部に設置された統括本部です。弁理士知財キャラバン全体を統括し、必要な指示を出します。②キャラバン統合ワーキンググループ 弁理士会本部に設置された企画・実行部署です。③地域キャラバン 弁理士会の各地域の支部に設置された本事業の運営主体です。6.弁理士知財キャラバンの利用方法(1)支援を受けるための条件 中小企業基本法第2条にいう「中小企業」という以外に特に制限はありません。個人事業主も利用することができます。(2)申込から派遣までの流れ① 弁理士会ホームページから申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。記載方法について分からないときには、弁理士会本部または各地域の支部に、気軽にお問い合わせください。問合先は本記事の末尾をご参照ください。   ↓② 申請書を弁理士会に提出します(郵送、FAX、メール)。受付窓口は本記事の末尾をご参照ください。  ↓③ 申請者に事前に申請内容に関して弁理士会から問合せが行きます。  ↓④ 内容の審査及び支援弁理士の選定を行います。  ↓⑤ 支援弁理士が訪問し、コンサルティングを実施します(最大3回)。

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