弁理士は知的財産に関する専門家として、企業や事業者の活動を支援し、産業と社会の発展に貢献しています。 国家資格である弁理士資格を取得し、知的財産の専門家として活躍してみませんか。
弁理士になるには、弁理士試験に合格し、実務修習を終了する必要があります。弁理士試験は年に1回おこなわれ、短答試験、論文試験、口述試験の3つの試験に合格する必要があります。
詳細はこちら民法、民事訴訟法の基本的知識を習得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした講義及び演習を行う研修です。この研修を受講すると、訴訟代理人に必要な学識及び実務を一通り学ぶことができ、修了することで特定侵害訴訟代理業務試験の受験資格が与えられます。
能力担保研修について能力担保研修を修了した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するための試験です。試験に合格し、その旨の付記を受けると、一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人になることができます。
特許庁サイト「特定侵害訴訟代理業務試験」日本弁理士会には研究活動を行う付属機関や専門委員会、広報活動を行う広報センター、知的財産に関する各種支援活動を行う支援センターなどが常設されています。各機関や委員会では弁理士が委員として活発に活動を行い、研究活動や社会との交流を通して、弁理士自身の成長や、視野を広げることに活かしています。弁理士になったら積極的に参加して、自身の世界を広げてみてください。委員は公募で、弁理士であれば誰でも応募可能です。
附属機関について日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。特許・実用新案・意匠・商標はもちろん、警告を受けた場合の対応、他社に模倣された場合の対応など、知的財産全般について弁理士が無料で相談に応じます。
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