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「知らなかった!」では済まされない。
商標権の侵害は、大きな損失を生む可能性があります

新しい発明に伴うネーミングは、ビジネスの醍醐味の一つです。
しかし、商品のネーミングには商標権の侵害に気をつけなければなりません。
商品の思いついたネーミングについて商標権がすでに登録されていないかを未確認のまま生産すると、後で痛い目にあうこともあるのです。

商標権の侵害を確認なしに5000足のシューズを製造
大赤字の事態を招いてしまった!

新しい機能や性能を持つ商品を開発できた時、その機能がすぐイメージできるネーミングを誰しも考えたくなるものです。実際ネーミングを聞いただけで、その商品のメリットがすぐイメージでき、そのおかげで大ヒットした商品もたくさんあります。

今回の事例は、スポーツ用品を製造販売する某中小企業でのお話です。その企業の社長は、どんなに暑くても、どんなに汗をかいても、靴の中が蒸れないランニングシューズの開発に成功しました。そして、その商品名を「MUREZUN」に決定しました。

社長は「これは売れる!」と確信し、チラシを大量に刷り、商品名入りのシューズを5000足製造しました。そして、目玉商品として売り込みを開始しようとした時、テレビのニュースで商標ブローカーの特集を見たのです。

社長は急に不安になり、急遽知り合いの伝手で弁理士を紹介してもらい、商標調査を依頼しました。
すると25類「履物及び運動用特殊靴」を指定商品として「ムレズん」の登録があり、弁理士からは、「MUREZUN」の使用はその登録商標の商標権侵害に該当するため、商品名の変更を勧められる状況になってしまったのです。

商品名を変更するとなると、チラシや商品名入りで製造した5000足のシューズを廃棄する事態となり、大赤字になってしまいます。社長は、その「ムレズん」の登録商標を持っている会社を調べました。すると「ムレズん」は商標登録から3年経過しておらず(不使用取消審判の請求不可)、最近は実際に商品の販売を開始しているとのことでした。そのため交渉に応じる可能性が低いと予想され、社長はせっかく生産した5000足のランニングシューズとチラシを廃棄処理せざるを得なかったのです。

せっかく独創性の高い商品開発に成功し絶妙なネーミングをつけても、事前に商標権を侵害しないかのチェックをおろそかにすると、このような大きな損害を生むことがあるのです。場合によっては企業の経営を危うくすることもあるので、工場への発注前には是非商標権の侵害調査をして下さい。

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