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用語集

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知的財産用語集

【サービスマーク】さーびすまーく

金融・運送・飲食・広告・宿泊などのようなサービス取引において、サービス業者が、自己の提供するサービスを他人の提供するサービスから識別するために使用するマークのことをいいます。従来我が国では、商品のみが商標登録出願の対象でしたが、平成4年4月1日から、一定のサービスを対象として商標登録出願を行うことが可能となりました。

【産業財産権】さんぎょうざいさんけん

産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。これらは、知的財産権の中に含まれ、一定の登録要件を満たした発明や物品の形状、商品のネーミングなどを、登録を条件として保護することにより、独占的に使用することのできる権利のことです。

なお、工業所有権の保護に関するいわゆるパリ条約では、「工業所有権の保護は特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。」と規定していることから、工業所有権法という概念の中には商号について規律している商法の一部、不正競争防止法も工業所有権法に含まれるという意見もありますが、通常は上述した4つの権利に限定されます。

【識別力】しきべつりょく

ある商標を商品等に付すことによって、自己の商品(役務)と他人の商品(役務)とを区別する機能のことです。商標が登録を受けるためには、この「識別力」があることが要件とされています。従って、識別力に欠ける商標は、原則として、商標登録を受けることができません。識別力のない商標としては、例えば、その商品または役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、その商品の産地、販売地、品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標などがあります。

【実施権】じっしけん

特許権者以外の者(法人を含む)が正当に特許発明を実施できる権利をいいます。実施権の中でも、独占排他的に実施できる権利を「専用実施権」、それ以外を「通常実施権」とよんでいます。実施権は一般的に実施契約によって発生しますが、公益上の理由から特許法によって発生する「法定実施権」もあります(例えば、先使用権など)。なお、実用新案、意匠についても同様です。また、商標については、「使用権」という表現を使っています。実務では、会社どうしが、特許発明を相互に使用できるようにするため、「クロスライセンス」を結ぶことがあります。

【商標権】しょうひょうけん

産業財産権(工業所有権)の1つで、一定の商品またはサービスについて使用する商標に対し与えられる独占排他権です。商標法という法律によって規定されています。商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用する権利ですが、登録商標と類似する範囲内にある商標についても第三者が権原なく使用することを禁止・排除する効力を有します。権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。

【職務発明】しょくむはつめい

会社の従業員などが職務の中で完成した発明を特別に「職務発明」とし、特許法にその取り扱いを規定しています(特許法35条)。このような規定を設けた理由は、発明を完成させたことにより発生する「特許を受ける権利」が、会社ではなく、実際に発明をした従業員に帰属することになるからです。そこで、会社と従業員との調和を図るためにこの規定が存在します。具体的には、予め契約によって、特許を受ける権利(或いは特許権)を従業員から会社へ承継させることを認め、従業員にはその見返りに会社から相当の対価を受ける権利を認めています。この対価の額については、近年訴訟が増え、平成17年4月に「職務発明」規定が改正されることになりました。なお、会社の業務とは関係のない発明を従業員がした場合にこれを「自由発明」とよび、「職務発明」と区別しています。

【審判制度】しんぱんせいど

特許庁に提出した特許出願や商標出願などに対して、特許庁審査官のなした最終処分について再度の審理、または、瑕疵のある特許・登録処分などの無効、取消や訂正をするために、3名又は5名の特許庁審判官の合議体が審理を行う制度です。この審判の結論に不服のある場合は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することになります。

【図面】ずめん

明細書の理解の補助を図るために、発明・考案の具体的構成を図示する書面です。

なお、特許出願においては、方法の発明等、図示できない場合があるため、図面の提出は必須でありませんが、実用新案登録出願においては、実用新案法の保護対象が、物品の形状、構造等に係るものに限定されていますので、考案の内容は本来図面に表現できるものになるため、図面の提出は必須となります。

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