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争訟の手続をします

(1)審判の請求

 前にも述べましたように、特許庁に出願したものに対して、審査官から拒絶理由通知書が送られてくることがあります。弁理士はこれに対して専門的な検討を行って意見書や補正書を作成し、権利がとれるように適切な手続をとります。
 しかしそれにもかかわらず、審査官は拒絶査定を行う場合があります。その際出願人は審査官の決定を取り消すよう特許庁に対して「審判の請求」を行うことができます。弁理士は代理人として審判の請求や審判官との折衝など、権利化のために最善の手続を行います。

(2)審決取消訴訟

 審判請求の結果拒絶審決が出された場合、出願人は東京高等裁判所に対して、特許庁の下した判断の取消を求める「審決取消訴訟」を起こすことができます。弁理士は、訴訟代理人としてこの訴訟を行います。

(3)権利侵害の訴訟

 他社(人)が自分の特許権などの権利を侵害した場合に訴訟を起こしたり、逆に、他社(人)から権利を侵害しているとして訴訟を起こされたときには、一定要件のもとで弁護士と共同で本人の訴訟代理人として、あるいは本人もしくは代理人の補佐人として訴訟を有利に展開します。

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