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商標権と申請

商標権とは

 自分の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となります。ただし、かな文字・ローマ字1文字の商標は原則的には登録できません。また、国旗を模したものや公序良俗に反するマークなども同様です。
 他の3つ(特許権、実用新案権、意匠権)には存続期間が定められていますが、商標権だけは更新が認められています。それは商標が1製品にとどまらず、その所有する人の経済活動すべてにかかわるシンボルとなるからです。

身近な商標権

 私たちの周りで流通している製品やサービスのほとんどには、ブランドマークなどの商標がついています。
例えば、商店で買える物、宅配便、タクシー会社などにはそれぞれに固有のマークがついています。それは商品を消費者に安心して購入、または利用してもらうための証でもあります。もし、商標権によって保護されていなければ、私たちは商品を裏返して製造者や販売者の名前を確認したり、サービスに携わっている人に確認したりしなければなりません。商標が模倣され、質の悪い製品やサービスが同じマークで流通したら、良いものを提供している企業も悪いイメージを持たれ、大きな打撃を受けます。  商品デザインとともに、商標は製品・企業イメージを高めることにも、大いに役立っています。実際に商標名を変えただけで、大幅に売り上げを伸ばした企業も数多くあります

商標権の申請方法

商標権取得への道筋

(1)商標登録出願
所定事項を記載した「商標登録願」を特許庁長官に提出する必要があります。願書には、商標登録を受けようとする商標を記載しなければなりません。

(2)方式審査
提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

(3)実体審査
所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。

(4)拒絶理由通知
実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶理由通知書」が送付されます。

(5)意見書・補正書提出
拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

(6)拒絶査定
意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。

(7)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

(8)登録査定
実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定の謄本」が送達されます。

(9)設定登録
登録料を納付し、設定登録されると商標権が発生します。

(10)商標公報発行
発生した商標権の内容は、「商標公報」に掲載され一般に公開されます。

(11)異議申立て
商標公報に掲載された商標の登録に誤りがあると思う場合は、公報掲載の日から2ヶ月以内に商標登録異議申立てをすることができます。

(12)登録の維持・取消
商標登録の異議申立ては、3人又は5人の審判官の合議体により審査され登録に問題がない場合には「維持決定」「取消決定」がなされます。

(13)商標登録無効審判
商標の登録に誤りがあると思う場合は、商標登録無効審判を請求することができます。 商標登録異議申立てと商標登録無効審判を併用することができますが、異議は2ヶ月という時期制限があるのに対し、無効審判は、5年の除斥期間のある場合を除き、いつでも無効審判を請求することができます。

特許庁商標制度紹介 (特許庁提供) 特許庁地域団体商標制度紹介 (特許庁提供)

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