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専用実施権を設定した場合の特許権の差止請求権について

日本弁理士会特許委員会
委員長 千且和也

 最高裁判所の第二小法廷は、平成17年6月17日に「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づいて差止請求権を行使することができる」という判決を言い渡しました(平成16年(受)第977号 特許権侵害差止事件)。

 特許権者が第三者に特許発明の実施を許諾する方法として、特許法には、専用実施権と通常実施権という二つの方法が規定されています。通常実施権者は、特許発明を業として実施する権利を有するだけですが、専用実施権者は、特許発明を業として実施する権利を専有します。したがって、特許権者は、通常実施権を許諾したとしても、特許発明を業として実施することができますが、専用実施権を設定した場合、その設定した専用実施権の範囲内において特許発明を業として実施することができなくなります。

 このように専用実施権を設定した場合、特許権者は、実施する権利だけでなく、他人の特許発明の実施を差し止める差止請求権も失うかが問題となりますが、最高裁判所は、以下の理由により、差止請求権は、失わないと判断しました。

(1) 特許権者の差止請求権が制限されると解すべき根拠が法律の条文の文言にない。

(2) 専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上に基づいて実施料額を定めているような場合には、特許権者は、実施料収入を確保する必要がある。

(3) 特許権侵害を放置しておくと、専用実施権が消滅した場合に、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性がある。

 なお、過去の下級審の判決においても、同様の趣旨のものがあります(東京地判昭39・3・18判タ160号133など)ので、過去の下級審の判決の内容を確認した判決となります。

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