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[提言]特許出願件数激減への対応策をとるべきである


平成22年9月15日
日本弁理士会
会長 筒井大和

平成21年、我国の特許出願件数は平成20年に比して11%以上減少し、34万件に止まりました。米国や中国の特許出願件数が順調に増加している状況下、我国の特許出願件数減少は「異常な状況である」と認識しなければなりません。
 我々は、日本国特許庁への多くの特許出願は日本国企業の技術開発力の成果であると共に、将来の産業競争力を占うバロメータであると考えます。特許出願の減少は、日本国企業の国際競争力の低下を意味し、我国の将来的な国力低下を予測させるものでもあり、あってはならないことであると考えます。
 これまで、我国は知的財産を活用した科学技術立国、知的財産立国の目標を掲げてきました。しかし、このような状況では目標達成も覚束なくなり、世界はもとより、アジアにおける主導的立場をとることすらできません。
 このような状況に鑑み、我々は特許出願件数を回復させるべきであり、また、国家として、そのための対応策を速やかに採るべきであることを強く提言するものであります。
 日本弁理士会は、今まで以上に知的財産権の重要性を会員に周知すると共に、独自の施策を速やかに実行するものであります。また、日本弁理士会の各会員は、今まで以上に特許を含む知的財産権の重要性を説き、優れた発明について強い特許権を得るべく、特許出願を鋭意奨励し、我国のために力を尽くさなければなりません。
 もちろん、特許庁をはじめとする各官庁は、我国の基本的開発力の成果としての特許出願を奨励し、産業再生に尽くし、国民にその成果を還元しなければなりません。特許庁は、特許出願件数増大を奨励する意見表明をし、企業などに特許、意匠、商標の出願を奨励し、特許制度的支援策を採り、審査請求料等の料金や税制などの財政面での支援策を採用するなど多くの施策をとるべきと考えます。
 我国において、唯一の無限資源といえる知的財産を活用することこそが、今後も我国が世界の主導的立場を保ちつつ、人類を繁栄に導く近道であると信じるものであります。

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