日本弁理士会について

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会員の処分に係る公表(会則第49条に基づく処分)

 日本弁理士会会則第49条に基づき、「会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に違反した場合、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があった場合において、本会の秩序又は信用を害した」として日本弁理士会会長が処分した会員について、会則第53条第2項及び会令第96号「会員の処分に係る公表に関する規則」に基づき、下記のとおり公表する。

登録番号 氏名 処分の執行日 処分の方法 詳細
登録番号 20172 氏名 永沼 よう子 処分の執行日 R5.12.1 処分の方法 権利停止1 詳細 詳細
登録番号 8182 氏名 戸島 省四郎 処分の執行日 R6.3.11 処分の方法 戒告 詳細 詳細

 

<参考>

●「戒告」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第49条第2項第1号「戒告」の処分。

 

●「権利停止」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第49条第2項第2号「日本弁理士会会則によって会員に与えられた権利の2年を限度とする停止」の 処分。会則第34条に規定されている「会員の権利」が停止される。(権利停止の開始日は、処分の執行日)

 

 ≪日本弁理士会会則 抜粋≫
(会員の権利)
第34条 会員(法第32条の規定による業務の停止の処分を受けている者を除く。以下、本条において同じ。)は、総会に出席して議決する権利を有する。
2 会員は、役員の選挙権及び被選挙権を有する。
3 会員は、例規の定めるところにより、本会の設備を使用することができる。
4 弁理士は、例規の定めるところにより、本会の行う福利厚生事業及び慶弔に関する支給を受けることができる。
5 会員は、本会の目的に関する事項について、会長に対し、意見を述べることができる。
6 会員は、会長に対し本会の会計帳簿その他の記録の閲覧を求めることができる。ただし、綱紀委員会、不服審議委員会、審査委員会、登録審査会、コンプライアンス委員会及び継続研修履修状況管理委員会の記録その他執行役員会において秘密とすべき決議をした記録は、この限りでない。


 ●「経済産業大臣に対する懲戒の請求」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第49条第2項第3号「経済産業大臣に対する懲戒の請求」の処分。弁理士に弁理士法第32条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣にその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 ●「退会」の処分とは・・・
日本弁理士会会則第49条第2項第4号「退会」の処分。

 

 <お問合せ先>
日本弁理士会会員課 TEL03-3519-2716