令和4年4月1日より弁理士による法人制度の一部が変更されております
令和3年弁理士法改正により、法人制度の一部が変わりました。
1.「特許業務法人」は「弁理士法人」に名称が順次変わります
・全ての「特許業務法人」は、 令和5年3月31日までに「弁理士法人」に名称が順次変わります。
✓(例1)特許業務法人ABC→弁理士法人ABC
✓(例2)特許業務法人123→弁理士法人XYZ
※「特許業務法人→弁理士法人」“以外”の部分を変更することもできます。
・令和5年3月31日までに名称変更を終えていない法人は、 解散したものとみなされます。
2.社員が“1人”の弁理士法人が設立・存続できるようになりました
・弁理士法人の社員(法人の意思決定者。法人の債務に無限連帯責任を負います)は、「2人以上」である必要がありましたが、「1人以上」に変わりました。