支援活動175_webbook
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知的財産支援活動だより2016年10月号(No.175) 7  審査の結果、援助が決定(採用)されましたら、出願を代理する弁理士を2か月以内に決めてください。 援助を受ける申請者と、出願を代理する弁理士と、日本弁理士会の三者で、援助を実行するための契約を交わします。 援助費用は、出願手続後に支払います。(4)よくある質問①申請・援助の回数制限はありますか?(回答↓) 同一人による申請は、同一年度内(4/1~3/31)に2回までです。また、申請が認められて実際に支援(援助)を受けることができるのは1回だけです。②現在の出願支援の運用では、特許出願時に、必ず出願審査請求も行っていると聞いていますが、正しいですか?(回答↓) 原則、出願と同時に審査請求も行っています。理由は、権利化を目的とした制度だからです。 ただし、まれに、合理的な理由があるため「出願と同時に審査請求しない」ことを希望する申請人もいます。例えば、後日、国内優先権主張出願の基礎に利用する計画がある等が理由となります。その場合には、柔軟に対応します。③復興援助制度の対象者に該当する者が、対象外の者と共同出願したい場合でも、申請できますか? 例えば、共願相手が、指定地域外に所在する場合や、大学のように中小企業に該当しない法人の場合に、申請できるでしょうか?(回答↓) 申請者が指定地域の被災者であるが、他方(申請者と共同出願したい相手)が被災していない場合であっても、他方の出願人が個人又は中小企業者に該当すれば援助対象になります。 したがって、申請者以外の共同出願人が、大学機関や大企業の場合には、援助が受けられません。 また、他方の出願人が有する資力に基づき、明らかに援助の必要がないと判断される場合については援助対象になりません。④復興援助制度の対象者と、対象外の者とが共同出願したい案件について、援助申請し、認められた場合に、援助額は、どのように取り扱われますか?(回答↓) 出願にかかる費用のうち、申請者(対象者)の権利の持ち分に対して援助されます。⑤その他の質問について 日本弁理士会ホームページのQ&Aも、ご覧ください。 http://www.jpaa.or.jp/?cat=1108(5)問合せ先日本弁理士会知的財産支援センター事務局0120-19-2723(フリーダイヤル)(受付時間:平日 9時~17時)申請時に、代理人弁理士が決まっている場合には、申請書に記載してください。⑤弁理士の選定⑥三者契約⑦援助の実行(1)三者契約の締結後、代理人弁理士が特許等の出願を行い、弁理士が日本弁理士会に出願完了を報告します。(2)この報告に、出願書類一式と費用請求書を添付します。(3)日本弁理士会は報告を受けると、援助額を決定し、弁理士に直接支払い(振込み)ます。

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