支援活動175_webbook
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知的財産支援活動だより2016年10月号(No.175) 5 2.特許出願等復興支援制度(平成28年熊本地震)の概要(1)援助対象①対象者 ・指定された被災地に住んでいる個人 ・指定された被災地に住所を有する中小企業・協同組合等  (中小企業等とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条1項1号~8号に該当する者をさします。) ・被災後に、被災地域外に転居した個人、中小企業等も対象になります。②対象とする出願 ・特許、実用新案、意匠が対象になります。  (ただし審査の結果、発明等の有用性が認められることを条件とします。) ・商標は対象になりません。③適用期間 平成28年6月29日から平成31年3月31日(3年間)まで申請を受付けます。(2)援助額 ・下記の表に記載した範囲内で援助します。 ・特許印紙代と弁理士費用を援助します。 ・出願費用と、出願と同時に行う特定の手続きに関する費用のみ援助します。 ・援助額には上限があります。上限を超える分は申請者に負担していただきます。(3)利用の流れ 日本弁理士会の指定する機関から、推薦又は紹介を受けてください。<指定被災地域リスト>※1 指定被災地域熊本県:熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町<日本弁理士会が援助する費用>援助項目備 考【1】出願費用 ・特  許:30万円以内 ・実用新案:25万円以内 ・意  匠:15万円以内特許印紙代(特許庁費用) ・特許:14,000円 ・実案:14,000円 ・意匠:16,000円特許印紙代と、弁理士報酬(消費税別)の合計額を、左記の額を限度として援助する。弁理士報酬(弁理士費用)*注)消費税を含まない。【2】弁理士報酬にかかる消費税弁理士報酬に係る消費税分は、別途加算する。【3】出願と同時に行う審査請求に係る特許印紙(特許庁費用)①審査請求に係る弁理士報酬は、出願のための弁理士報酬に含める。(「審査請求の弁理士手数料」という費用項目は認めない。)②特許庁の免除措置が適用される場合には、その分を援助する必要がないため加算しない。③特許庁の軽減措置が適用される場合には、軽減後の額を援助する。【4】実用新案出願と同時に支払う登録料(1~3年分)に充当する特許印紙(特許庁費用)①推薦・紹介

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