支援活動だより174_webbook
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知的財産支援活動だより2016年9月号(No.174) 9    ・知財ミックス戦略   ・海外進出対策   ・その他(ライセンスを含むアライアンス、技術流出対策、各種補助金・助成金等の利用)(2)支援弁理士の守秘義務 弁理士には弁理士法第30条(秘密を守る義務)によって、「・・その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定されており、弁理士又は日本弁理士会が他に秘密を漏らすことはありません。 支援弁理士がコンサルティングを実施する際には、資金計画、事業計画、開発計画等の経営情報について聞き取り調査を行い、その中には第三者に知られてはいけない情報が含まれる可能性がありますが、安心して本事業をご利用ください。6.弁理士知財キャラバンの組織 下記の3部署が連携して、弁理士知財キャラバンを運営しています。  ①中小企業支援統括本部   日本弁理士会会長が本部長となり、日本弁理士会本部に設置された統括本部です。弁理士知財キャラバン全体を統括し、必要な指示を出します。  ②キャラバン統合ワーキンググループ   日本弁理士会本部に設置された企画・実行部署です。  ③地域キャラバン   日本弁理士会の各地域の支部に設置された本事業の運営主体です。7.弁理士知財キャラバンの利用方法(1)支援を受けるための条件 中小企業基本法第2条にいう「中小企業」という以外に特に制限はありません。個人事業主も利用することができます。(2)申込から派遣までの流れ①日本弁理士会ホームページから申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。記載方法について分からないときには、弁理士会本部または各地域の支部に、気軽にお問い合わせください。問合先は本記事末尾をご参照ください。   ↓②申請書を日本弁理士会に提出します(郵送、FAX、メール)。受付窓口は本記事末尾をご参照ください。  ↓③申請者に事前に申請内容に関して日本弁理士会から問合せが行きます。  ↓④内容の審査及び支援弁理士の選定を行います。  ↓⑤支援弁理士が訪問し、コンサルティングを実施します(最大3回)。申込書を提出申請者へのご連絡事前調整訪問決定知財キャラバンの弁理士が訪問STEP1STEP2STEP3STEP4→→→

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