支援活動159_webBook
15/48

知的財産支援活動だより2015年3月号(No.159) 15 関及び関連委員会の長をメンバーとする復興プロジェクト本部を立ち上げます。この復興プロジェクト本部では、復興支援の方針(支援概要及び支援機関など)を検討します。特に、広く支援要請を集めるために広報活動が必要であるため、広報センターのセンター長に加わって頂くことが必要であると思われます。 そして、復興プロジェクト本部において方針が決定した後(災害発生から3か月経過した頃)に、復興プロジェクト本部の下部組織として、復興プロジェクト実行委員会を設置します。この復興プロジェクト実行委員会は、関連機関及び関連委員会の委員と、公募に応募した会員とからなる10~20名のメンバーとします。なお、公募では、例えば、被災した者である、被災地に居住している又は被災地出身であるなど、被災地との関連性が高い者を優先的に採用することにより、円滑に支援活動を進めることができます。さらに、実際に被災地へ出向いて活動を行うという観点から、年齢の若い者を優先的に採用することも好ましいと思われます。 この復興プロジェクト実行委員会では、実際の支援活動内容(被支援対象、支援内容、支援時期及び支援者など)を検討します。そして、支援内容ごとに、5~6名の支援チームを結成し、支援チーム毎に被支援者の支援を実行することが好ましいと思われます。(2)日本弁理士会復興支援メニュー 日本弁理士会の各フェーズの支援メニューとしては以下のようなものが挙げられます。・支援制度などの相談受付(フリーダイヤルの設置)時 期:災害発生直後~3年又は5年程度内 容:弁理士会の復興支援制度などの説明、及び震災により影響を受けた手続期間延長措置(特許庁)の紹介などを行います。・特許出願等復興支援時 期:災害発生後、半年経過した頃(被災地の復旧後)~3年又は5年程度内 容:被災地の中小企業等を対象に、「特許」「実用新案」「意匠」の出願費用の全部または一部を援助します。なお、早期に権利化して実施を促すために、震災復興支援早期審査などの支援制度を積極的に活用することが好ましいと思われます。・総合的知的財産支援時 期:災害発生後、半年経過した頃(被災地の復旧後)~3年又は5年程度内 容:中小企業等を対象として、知的創造活動又は知的財産権の取得活用を支援するために、知的財産権の出願に関する指導又は保有知的財産の評価などを行います。支援弁理士が現地で相談・指導をすることに加えて、知的財産の価値評価にかかる費用を日本弁理士会が負担します。・セミナーの開催又は講師派遣時 期:災害発生後、1年経過した頃~1年又は2年程度内 容:被災地において弁理士会主催のセミナーを開催、又は被災地のセミナーへ講師を派遣します。なお、講師派遣に際しては、地方自治体などの希望者が場所の準備と広報活動を担当し、講師派遣費用及び講師費用は弁理士会が負担します。・地域ブランドの保護活用支援時 期:災害発生後、1年経過した頃~2年又は4年程度内 容:復興に資する地域ブランド(例.「なみえ焼そば」、「雄勝硯」)の商標登録出 願、及び権利化後のブランド活用を支援します。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です