拒絶査定の審査における行政処分に不服を申し立てる審判請求。
それには、特許庁に審判請求書を提出する必要があります。

審判とは、審査官による最終処分が正当なものだったかを、3名もしくは5名の審判官が審理するもの。
これには、拒絶査定に対する審判、無効審判、取消審判などがあります。
そして審判官の判断は、審決として出されます。

せっかく出願したのに拒絶査定!納得できなければ、審判請求を!
そのとき、弁理士は審判請求書を作成して特許庁に提出するお手伝いをします

審判請求書では、原査定を取り消し、出願した発明を特許すべきものとする、審決を求めます。審判請求すると、特許庁では、3名又は5人の審判官からなる合議体が形成され、拒絶査定の内容について審理が行われます。そして、合議体は、原査定の拒絶理由によっては出願を拒絶すべきものでないと判断した場合、 出願内容について審理を更に進めます。その結果、拒絶査定とする理由を発見しなければ、原査定を取り消し、出願した発明を特許すべきものとする、審決を出します。
 
特許庁の審判には、ここで挙げた拒絶査定を不服とする審判(拒絶査定不服審判)の他に、特許権や商標権等の権利を無効とするための審判(無効審判)、特許権を訂正するための審判(訂正審判)、商標登録を取り消すための審判(商標登録取消審判)などがあります。
 
例えば、あなたの会社が他社から特許権侵害の警告書を受け取ったとします。そんなとき、弁理士は、警告の根拠となっている特許権に無効理由があるか判断し、無効理由があると判断すれば、特許権を無効にするための無効審判請求のお手伝いをします。無効審判では、証拠資料を提出するなどして特許権の無効を立証するための主張を行う必要があります。一度特許庁の審査で合格した権利を無効にするためには、世の中に無数にある資料の中から有効な証拠資料を集める必要があり、弁理士の力が役立ちます。
 
出願が拒絶査定となった場合、特許権侵害の警告書を受け取った場合などには、審判請求のお手伝いを致しますので、弁理士に相談してください。

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