弁理士とは

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出願後の問題にも対処

さて、出願されたものは、そのまますぐに登録されて権利がとれるわけではありません。審査官の審査を経なければならないのです(実用新案は基礎的要件の審査のみされます)。

審査官は、出願された事件について、過去に同じような出願がなかったか、本当に新規なものなのか等さまざまな調査を行います。この審査に問題なくパスすればよいのですが、しばしば拒絶理由通知(出願を拒絶する旨の審査結果報告)を出します。

これに対して弁理士は、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知が解消するよう意見書や補正書を作成し、権利化のための手続を進めます。この意見書や補正書の内容を審査官が納得すれば審査をパスし、いよいよ権利を取得することができるのです。