弁理士とは

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争訟

1.審判の請求

特許庁に出願したものに対して、審査官から拒絶理由通知書が送られてくることがあります。弁理⼠はこれに対して専⾨的な検討を⾏って意⾒書や補正書を作成し、権利がとれるように適切な⼿続をとります。
しかしそれにもかかわらず、審査官は拒絶査定を⾏う場合があります。その際出願⼈は審査官の決定を取り消すよう特許庁に対して「審判の請求」を⾏うことができます。弁理士は代理人として審判(例:拒絶査定不服審判、特許異議の申⽴て、商標登録異議の申⽴て、無効審判、商標登録取消審判、訂正審判等)の請求や審判官との折衝など、権利化のために最善の手続を行います。

2.審決取消訴訟

審判請求の結果拒絶審決が出された場合、出願人は知的財産高等裁判所に対して、特許庁の下した判断の取消を求める「審決取消訴訟」を起こすことができます。弁理士は、訴訟代理人としてこの訴訟を行います。

3.権利侵害の訴訟

他社(人)が自分の特許権などの権利を侵害した場合に訴訟を起こしたり、逆に、他社(人)から権利を侵害しているとして訴訟を起こされたときには、弁理士は、補佐人として、又は一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人※として訴訟を有利に展開します。
※訴訟代理人には、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた弁理士(いわゆる付記弁理士)がなれます。