支援活動157_web用
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16 知的財産支援活動だより2014年12月号(No.157)1.日  時:平成26年11月15日(土) 13:30~16:002.場  所:テクノプラザ4F研修室(岐阜県各務原市)3.主  催:日本弁理士会東海支部 4.テーマ:「Q&Aと活用例で学ぶ知財」~トラブルを避ける知財の基礎知識~5.対  象:一般市民、企業関係者など 参加者数6名6.担  当:東海支部岐阜県委員会7.講  師:東海支部岐阜県委員会副委員長 西尾 務                (司会運営) 吉田 哲基8.内  容: 本セミナーでは、『「Q&Aと活用例で学ぶ知財」~トラブルを避ける知財の基礎知識~』という内容について、3部構成で説明しました。  第1部では、知的財産制度の全体像を理解して頂くために、特許法等の産業財産権、不正競争防止法、著作権法などについて説明しました。実際の製品(緊急脱出用ハンマー)を見て頂き、この製品の技術的な特徴を特許権又は実用新案権で保護し、デザインを意匠権で保護し、商品名を商標権で保護することを説明し、一つの製品を、あらゆる側面から多面的に保護できることを理解して頂きました。 また、著作権法の説明では、最近話題の「ゆるキャラ」について、同一性保持権に関する係争事件を取り上げました。講義では、著作権者がデザインしたオリジナルの「ゆるキャラ」人形と、製造販売元がオリジナルに変更を加えた「ゆるキャラ」人形とを実際に見て頂き、どの部分に変更を加えたことで、同一性保持権が侵害されたのか等を説明しました。 次の第2部では、トラブル事例Q&Aについて説明しました。先ほどの「ゆるキャラ」については、製造販売元が、同一性保持権を行使しない旨の契約を、事前に著作権者と結んでおけば、係争にならなかったことを説明しました。 その他にも、特許を取得するためには新規性が必要であり、出願前に発明を公開してしまうと、特許を取得できない可能性があることを説明しました。その際、発明に係る製品が数日後に発表されてしまうので、発表前に、急いで出願を完了しなければならなかった過去の実話を交え、現在では、一定要件の下で新規性喪失の例外を受けられやすくなった事も説明しました。 次の第3部では、知財の活用例について説明しました。地元の企業さんが、特許を取得して、大きく売り上げを伸ばし、知財を有効に活用している複数の事例を説明しました。その際、実際の特許製品を参加者の方に見て頂き、既製品と何処が異なり、特許が取得できたのかを一緒に考えて頂きました。この特許製品は、例えば自動車のハンドルカバーなど、身近で分かりやすい製品が中心でしたので、参加者の方から積極的に意見を頂くことが出来ました。 今回のセミナーでは、できるだけ多くの実物を、参加者の方に見て頂きました。その甲斐あって、アンケートでは、セミナーの内容がわかりやすく興味が持てたという、多数の意見を頂くことが出来ました。 東海支部岐阜県委員会副委員長 西尾  務第2回休日パテントセミナー2014in各務原講義の様子

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