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実用新案権と申請

実用新案権とは

 実用新案権では、特許権の保護対象となる発明ほど高度なものではない「考案」が保護対象となります。また、モノの形状、構造とその組合せに関するものに限られており、特許権とは違って“方法”は対象となりません。
 ただし、既存の技術よりも進歩したものであること、産業上利用できることなどが要件として求められるのは特許権と同じです。大きく異なる点は、平成6年より施行された実用新案権新制度の無審査主義により、出願から登録までが大幅に短くなったこと。ライフサイクルの短い商品を保護してもらいたいとき、すぐに保護対象としてもらいたいときには、特許権よりもふさわしい制度といえるでしょう。

身近な実用新案権

 私たちの日常生活品には様々な工夫が凝らしてあります。例えば、ティッシュペーパーの箱は以前の製品に比べて、小さくなったり、紙が取り出しやすくなっています。しかし、このように比較的短時間で製品化できる分野で、出願してから登録まで数年もかかってしまうようでは、登録される頃にはその技術はもう新しいものではなくなっているかもしれません。それを防ぎ、開発者や研究者の熱意、産業の発展を促し、私たちの生活の向上させるためにも、実用新案権制度は重要な制度です。
 しかし、実用新案権が新制度に移行してからは、申請件数が減ってきており、特許権で保護してもらう場合が増えてきています。どちらの権利を取得するかによって、得ることのできるものは大きく変わってきますので、慎重に検討する必要があります。

実用新案権の申請方法

実用新案権取得への道筋

(1)実用新案登録出願
「実用新案登録願」に実用新案登録請求の範囲や図面などを添付し、特許庁長官に提出します。また、出願と同時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。

(2)方式・基礎的要件審査
書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。

(3)補正命令
提出書類や要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。

(4)却下
補正命令に対して、出願人が応答しない場合は出願が却下されます。

(5)設定登録
提出書類や要件に不備のない出願は、設定登録され実用新案権が発生します。

(6)実用新案公報発行
実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。

(7)無効審判請求
実用新案公報に掲載された保護の内容に無効理由があれば、「無効審判」を請求することができます。無効審判の審理は複数の審判官の合議で行われ、登録に問題が無いと判断された場合は請求棄却の審決が下されます。逆に問題があると判断された場合は、実用新案権者の答弁を聞いたうえで無効にすべき旨の審決(請求認容の審決)が下されます。

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