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特許権と申請

意匠権とは

 物品の斬新なデザインが保護対象となります。工業生産品に利用できること、オリジナリティのあることなどが要件となっています。この他、形状に結びつく模様や色彩も保護対象となります。特許権や実用新案権が、方法やシステム、工夫を保護対象としていたのに対して、意匠権は物の印象を決定づけるのに大きな役割を果たすデザイン自体を保護対象としています。

身近な意匠権

 例えば、このページをご覧いただいている皆さんのパソコンはどのような形をしていますか。色はグレー?それともクリアブルー?機能的には差別化しにくい製品分野での、製品デザインの持つ役割はとても大きなものがあります。ショッピングに行って、同じ外観を持つ商品だけが陳列されていたら、購買意欲も高まりません。そのようなことにならないように、また、優れたデザインが多く生み出されるように、意匠権によってデザインは保護されているのです。

意匠権の申請方法

意匠権取得への道筋

(1)意匠登録出願
所定事項を記載した「意匠登録願」を特許庁長官に提出する必要があります。また、そのデザインを示した図面を添付しなければなりません。

(2)方式審査
提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

(3_実体審査
所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。

(4)拒絶理由通知
実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶理由通知書」が送付されます。

(5)意見書・補正書提出
拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

(6)拒絶査定
意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。

(7)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

(8)登録査定
実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定の謄本」が送達されます。

(9)設定登録
登録料を納付し、設定登録されると意匠権が発生します。

(10)意匠公報発行
発生した意匠権の内容は、「意匠公報」に掲載され一般に公開されます。

(11)無効審判
意匠公報に掲載された保護の内容に無効理由があれば、「無効審判」を請求することができます。

(12)登録の維持・無効
無効審判の審理は複数の審判官の合議で行われ、登録に問題が無いと判断された場合は請求棄却の審決が下されます。逆に問題があると判断された場合は、意匠権者の答弁を聞いたうえで無効にすべき旨の審決(請求認容の審決)が下されます。

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