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弁理士とは

発明や商品名などの権利を守るスペシャリスト

 私たちの身の回りには、多くの新製品が毎日のように登場します。これらの新製品は、多くの「特許」によって保護されています。この「特許」という言葉は、正しくは「特許権」を意味し、このほか、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」があります。これら4つの権利を総称して「産業財産権」といいます。
この権利化に力を発揮するのが、法律と専門知識に精通した弁理士。
 発明したものや考えた商標が、すでに登録されていないかを調査したり、特許庁への出願手続を代理することなどが中心的な業務です。また、企業に対し、特許戦略や研究開発に関するコンサルティングなども行います。
動画で解説しています

弁理士は国家資格保有者です

 弁理士は、産業財産権に関わるすべての事務手続を代理することができる国家資格保有者です。いわゆる「特許事務所」は弁理士が仕事をする主な場所で、すべての弁理士は日本弁理士会の会員となっています。
 2002年の弁理士法の改正により、一部の民事訴訟については、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められました。今後は、産業財産権に関する紛争処理を含めた幅広い活躍も期待されています。

弁理士の業務は、「弁理士法」の第4〜6条に規定されています。

100年以上の歴史と実績を誇る職業

 弁理士制度は、1899年に施行された「特許代理業者登録規則」から始まり、国家資格としても弁護士についで歴史のある資格です。1909年には、特許局への手続などは「特許弁理士」でなければ行えない旨が規定されました。その後、1921年に弁理士法が公布され、「特許弁理士」から現在の「弁理士」という呼び方となりました。

弁理士の歴史

弁理士にはどうすればなれる?

 弁理士になるためには、毎年1回行なわれる弁理士の国家試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。学歴や年齢など、受験資格に制限はありません。
 また、弁護士法により、弁護士の資格を持っている人や、特許庁において通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した人は、弁理士試験を受験しなくても弁理士と認められます。

弁理士になるには

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